(終了しました)宇佐市商店街街路灯等省エネ対策支援事業費補助金
事業内容
商店街等が管理する街路灯等設備の省エネルギー対策のために実施する事業を大分県とともに支援し、エネルギー価格の高騰により影響を受けている商店街等の負担軽減を図ります。
補助対象事業者
(1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき組織された商店街振興組合
(2)中小企業等協同組合法(昭和24年第181号)に基づき組織された事業協同組合
(3)商業者で組織された任意団体(共同して事業活動を行うための規約等を制定し、資金、財産の管理等を適正に実施できる任意に組織された団体をいう。)
(4)複数の商店街組織で構成された市町村単位の商店街連合団体
(5)商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会
(6)商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所
(7)その他知事が認めた団体
補助対象経費、補助率、補助限度額
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
事業実施に要する経費(別表2) |
補助対象経費の4/5以内 (市2/5・県2/5) |
2,000千円 |
補助対象事業費の費目 | 内容 |
---|---|
工事費 |
商店街等が管理する街路灯及びアーケードやアーチの照明器具設備の省エネルギー対策のために実施する下記工事等に不可欠な設計、工事、既存の照明設備の撤去・処分に要する経費 ・LED街路灯や、ソーラーパネル付街路灯等への建替 ・蛍光灯などからLED照明(ランプ)への変更 ・既設LED照明(ランプ)の取替(※) ・街路灯、アーケード照明等に利用できるソーラーパネル設置 等 |
設備費 | LED照明(電源ユニット、ソケット、落下防止部品などの付帯設備を含む)の購入等に要する経費 |
消耗品費 |
LEDランプ等の購入に要する経費 (ただし税込10万円未満/個のものに限る) |
相談受付期限
申請を検討している商店街等の団体におかれましては、補助対象者や補助対象経費等に要件がございますので、下記期限までに一度ご連絡ください。
相談受付期限 令和5年12月8日(金曜日)
重要事項
本補助金につきましては、大分県の補助金を活用した事業となりますので、令和6年2月末に事業を完了することが条件となります。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250
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更新日:2024年01月16日