【補助金】街なみ環境整備促進区域内などに出店される店舗の家賃を補助します!

更新日:2023年05月30日

市内四日市地区及び宇佐地区のうち、街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域の空き家または空き店舗の利用促進による街の活性化を目的とし、空き店舗等を借り受けた方に対し、予算の範囲内において賃貸料の一部を補助します。

※平成29年度より対象区域が拡大されました。

宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金

補助対象者

補助金の交付の対象となる方は、街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域内の空き店舗等を賃借して出店する個人または法人もしくは任意団体であって、次の各号のいずれにも該当する方とします。

(1) 促進区域内の空き店舗等において、継続して営業することが見込まれ、かつ、週25時間以上営業を行うこと(ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない)

(2) 市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗としていないこと

(3) 本市の市税を滞納していないこと

(4) 空き店舗等の所有者、この所有者の3親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人もしくは任意団体でないこと

(5) 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること

(6) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象事業

小売業、飲食業、サービス業、多目的に利用可能なコミュニティ施設など商店街の集客やイメージアップに有用でまちづくりに貢献すると市長が認める事業

※一部対象とならない事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業に係る事業、公序良俗に反する事業、宗教活動または政治活動を目的とした事業、信用保証協会の保証対象外となる業種)

補助対象経費

空き店舗等に係る賃借料および来客用駐車場代

補助対象区域(街なみ環境整備促進区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域)

街なみ環境整備促進区域

街なみ環境整備促進区域に連続する都市計画法により定めた商業地域および近隣商業地域

<四日市地区>
<宇佐地区>

補助額

空き家を借りて出店する場合 月額3万円以内

空き店舗を借りて出店する場合 月額5万円以内

補助率は、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)

※補助対象期間は、営業を開始した日の属する月の翌月から起算して12か月以内、かつ予算の範囲内とします。

申請方法

以下の交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、商工振興課まで提出してください。

(注)誓約書を記入いただく必要があるため、必ず申請者ご本人がおこしください。また、印鑑をお持ちください。

提出書類

(1) 宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金事業計画書(様式第2号)

(3) 宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金収支予算書(様式第3号)

(4) 賃貸借契約書の写し

(5) 店舗位置図、平面図及び店舗写真

(6) 世帯全員分の住民票の写し(申請者が個人の場合に限る。)

(7) 法人登記簿または登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)

(8) 定款または規約等の写し(申請者が任意団体の場合に限る。)

(9) 市税の滞納のない証明

(10) 営業許可証等事業を営むために必要な許可及び届出を行ったことがわかるもの

(11)暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書

(12) チェックフロー

(13) その他市長が必要と認める書類

注意事項

補助金の交付の対象は、今年度中に出店される方が対象となります。また、本補助金は予算の範囲内とし、予算に達し次第公募は終了となります。

提出場所・問い合わせ先

提出場所:宇佐市役所 商工振興課

問い合わせ先:商工振興課 商工労政係 電話 0978-27-8166

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

メールフォームによるお問い合わせ

ページに関する評価
このページは参考になりましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?