福祉サービス事業所人材確保支援事業(令和7年3月1日~)
福祉サービス事業所人材確保支援事業
宇佐市では、令和7年3月1日以降、市内の福祉サービス事業所への支援員・相談支援員の正規職員として就職した方を対象に、就職奨励金及び継続勤務報奨金等を交付しています。


交付要件及び交付額
最大で60万円が支給されます。
(支給には要件があります。)
交付対象者
1.令和7年3月1日以降に、市内の福祉サービス事業所(別表1の1に掲載しているサービス事業所)に支援員・相談員の正規職員として就職または在職する者であって、交付要件に該当する者
2.市税等を滞納していない者
3.宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号の規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
1.就職奨励金 10万円
市内福祉サービス事業所に、支援員・相談員の正規職員として就職した満60歳未満の者
(就職日から過去1年以内に市内の福祉サービス事業所に正規職員として勤務していた者や、他市や本市において就職に対しての報奨金・助成金を受領している者を除く)
2.初任者資格等取得報奨金 10万円を限度とする取得費用実費
就職奨励金の交付を受けた者(他の報奨金等を受領したものを含む。以下同じ。)のうち、初任者資格等取得報奨金の交付を受けていない者であって、初任者資格(別表1の2に掲載している資格)等を就職日から起算して5年以内に新規に取得した者
3.継続勤務報奨金(2年間・3年間・5年間 継続勤務)
2年間継続勤務 10万円
3年間継続勤務 10万円(ただし宇佐市内在住で10万円、市外在住だと5万円)
5年間継続勤務 20万円(ただし宇佐市内在住で20万円、市外在住だと10万円)
次のいずれにも該当する者
ア 就職奨励金の交付を受けた者
イ 継続勤務期間(就職奨励金の交付対象となった就職の日から、継続して同一の福祉サービス事業所で支援員・相談員の正規職員として勤務した期間(同一法人内の異動により市内に所在する別の福祉サービス事業所において勤務した期間を含む。)であって、事業所が定める休業期間(産前産後休業、育児休業及び介護休業を除く。)を除いた期間をいう。以下同じ。)が右欄に掲げる年数以上である者
ウ 継続勤務期間において、産前産後休業、育児休業及び介護休業がある場合は、当該休業の終了日の翌月1日から6か月以上継続して勤務している者
エ 別の法人等に転職していない者
申請方法
交付申請書(様式第1号 宇佐市福祉サービス事業所人材確保支援事業報奨金交付申請書)に以下の必要書類を添付し、宇佐市役所1Fの福祉課まで提出してください。(両院支所や出張所では受け付けられません。)
内容を審査のうえ、報奨金交付の可否を決定し、決定通知書を送付します。
審査では事業所や関係機関への照会を行うため、決定までに2週間から1か月程度を要します。
1 就職奨励金
・別紙様式第2号 雇用証明兼勤続証明書
・事業所に提出している職歴書・履歴書等の写し
・市税等を滞納していない証明書(申請年度の1月1日時点で住民票が宇佐市に無い方のみ)
・暴力団排除誓約書兼承諾書(指定様式)
2 初任者資格取得報奨金
・別紙様式第2号 雇用証明兼勤続証明書
・初任者資格取得を証する証明書
・実費負担が分かる領収書等の写し(原本でも可)
※領収書がない場合は、費用の分かる契約書や受講申込書、その他スクール等
が発行する書類等
・市税等を滞納していない証明書(申請年度の1月1日時点で住民票が宇佐市に無い方のみ)
3 継続勤務報奨金
・別紙様式第2号 雇用証明兼勤続証明書
・市税等を滞納していない証明書(申請年度の1月1日時点で住民票が宇佐市に無い方のみ)
請求方法
交付決定通知書を受けた日から30日以内に、請求書に交付決定通知書の写しを添付のうえ、福祉課に請求してください。
提出書類(様式)
交付申請書 様式第1号 (Wordファイル: 15.9KB)
雇用証明兼勤続証明 様式第2号 (Wordファイル: 14.9KB)
交付請求書 様式第4号 (Wordファイル: 16.1KB)
暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書 (Wordファイル: 45.5KB)
宇佐市福祉サービス人材確保支援事業報奨金交付要綱 (PDFファイル: 293.6KB)
注意事項
報奨金等の交付申請は、交付対象者に該当する事由が生じた日から1年以内に申請してください。
例:就職奨励金であれば、令和7年4月に就職した場合、令和8年の11月1日が
申請期限となります。(令和7年4月10日就職→5~10月勤務で満6か月勤務。
令和7年11月1日に申請要件を満たしたと考えます。)
また、令和7年4月10日に就職し、令和7年5月20日に初任者講習を修了した場合、
就職奨励金の要件を満たす条件が就職奨励金の交付を受けた者なので、上記の場合、令和7年11月1日であるため、
令和7年11月1日に申請要件を満たしたと考えます。
もしも11月1日以降に初任者講習を修了したり、社会福祉士の資格を取得した
場合は、それぞれの取得日が申請要件を満たした日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341
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更新日:2025年04月11日