宇佐市外国人材電動アシスト付自転車購入支援事業補助金

更新日:2024年03月07日

事業内容

外国人技能実習生等の外国人材(以下「外国人材」)を受け入れ又は雇用している事業者が、外国人材の通勤等に要する電動アシスト付自転車を購入した場合、予算の範囲内で購入費用の一部を補助します。

補助対象者

対象となる事業者

1.市内に本店、支店等が所在する法人又は市内に住所を有する個人事業主

2.今後も事業を継続する意思のあること

3.市税等の滞納がないこと

4.宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

以下に該当する事業者は対象になりません

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行うもの

2.公序良俗に反する事業を行うもの

3.宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行うもの

4.その他市長が不適当と認める事業を行うもの

対象となる外国人材

1.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に規定する在留資格を有すること

2.市内事業者と雇用契約を締結していること

3.市内に住所を有すること

4.住所地から勤務する事業所又はその外国人材が生活に必要な生活必需品や食料品等を日常的に購入する店舗までの通勤距離が3キロメートル以上であること

5.自転車損害賠償責任保険等に加入していること(使用する電動アシスト付自転車自体に保険が付いている場合を除く。)

補助要件

補助対象経費

以下の"自転車に関する要件"を全て満たす電動アシスト付自転車(以下「対象自転車」という。)の購入に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)

自転車に関する要件

1.道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定める基準を満たす人の力を補うために用いる原動機が付いた自転車

2.自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けている

3.市内の販売店で購入している

4.対象外国人材が使用する

補助額

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

※ただし、対象自転車1台につき5万円を上限とします

申請方法

事前の届出が必要です

事前の承認を受けた事業者のみが申請できます。
承認を受けていない事業者は補助金の申請はできませんのでご注意ください。

事前の承認申請について

以下の書類を揃えて商工振興課までお申し込みください。

3.通勤距離又は店舗までの距離がわかる書類

承認申請の受付期間

令和6年3月7日(木曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで

上記期間内に商工振興課までお申し込みください。

承認後について

承認を受けた事業者には補助金の申請方法を個別でご案内します。

その他ご注意いただくこと

・予算に限りがありますので、事前承認の際に台数の調整を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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