住居確保給付金のご案内
家賃相当額を自治体から貸主(不動産媒介業者等)に支給します
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という)、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方、または住居を喪失するおそれがある方を対象に、有期で賃貸住宅などの家賃相当額(上限額あり)を支給し、住居および就労機会等の確保に向けた支援を行います。
※支給には収入要件や資産要件など一定の要件があります。
令和2年4月20日(月曜日)から住居確保給付金の支給対象者が拡大されました
この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日(月曜日)から支給対象が拡大されました。
(現 行)
・離職・廃業後2年以内の方
(改正後)
・離職・廃業後2年以内の方、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらない就業機会の減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にある方
対象者
申請時に次のいずれにも該当する方が対象となります。
1.離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある。
2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。
または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
または、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
4.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の表(世帯人数別の収入基準額)の金額以下である。
※収入には就労等収入のほか、公的給付等や親族等からの継続的な仕送りを含む。
5.申請日における、申請者および同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の表(世帯人数別の資産基準額)の金額以下である。
6.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う。
※新型コロナウイルス感染症拡大のため、当面の間、ハローワークへの求職の申込みを不要とする。
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
世帯人数 | 世帯人数別の収入基準額 | 世帯人数別の資産基準額 |
1人 | 112,600 円 | 468,000 円 |
2人 | 152,000 円 | 690,000 円 |
3人 | 180,000 円 | 840,000 円 |
4人 | 218,000 円 | 1,000,000 円 |
5人 | 254,000 円 | 1,000,000 円 |
6人 | 287,000 円 | 1,000,000 円 |
※6人以上の世帯は宇佐市社会福祉協議会にお問い合わせください。
支給額(月額)
家賃額のうち、以下の額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。(共益費・管理等は支給対象になりません)
1人世帯 34,600円以内
2人世帯 37,000円以内
3人世帯 40,000円以内
4人世帯 43,000円以内
5~6人世帯 45,000円以内
※支給額は大家や不動産媒介業者等の口座へ市から直接振り込みます。
支給期間
3カ月。ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により3カ月ごとに支給期間を延長することができます。(最大9カ月)
相談および申請窓口(自立相談支援機関)
住居確保給付金の受給を希望する場合は、まず、宇佐市社会福祉協議会に事前に連絡し、現在の状況をお伝えのうえ、相談を受けながら必要な手続き等をご確認ください。
住 所:宇佐市大字閤437番地
電 話:0978-25-9058(平日8時30分~17時)
コールセンター(厚生労働省)
電話:0120ー23-5572
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月15日