妊産婦さんの医療費を助成します

更新日:2024年03月27日

令和6年4月1日から、妊娠中及び産後1か月間の医療費を助成します。(一部自己負担金あり)

対象者

宇佐市に住民票があり、かつ健康保険に加入している妊産婦

対象期間

・令和6年3月31日までに母子健康手帳の交付を受けた方は、令和6年4月1日から出産(流産・死産)した日の翌月末日(転出日の前日)まで

・令和6年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた方は、交付を受けた日から出産(流産・死産)した日の翌月末日(転出の前日)まで

助成内容

保険診療分の医療費の自己負担額から、高額療養費、付加給付金その他の法令による給付を除いた費用について助成します。

助成内容の一覧
通院 入院 薬局

1医療機関ごとに1回500円まで負担

(負担上限:月4回最大2,000円負担)

1医療機関ごとに1日500円まで負担

(負担上限:月14日最大7,000円負担)

無料

※健康診査費、通常分娩費、予防接種、文書料、入院時食事療養費・生活療養費、交通事故等の第3者行為によるものは助成の対象になりません。

 

助成方法

医療機関の窓口で一旦自己負担額を支払い、子育て支援課または各支所で助成金の申請をしてください。後日、指定の口座に振り込みます。

申請期間

診療月の翌月から1年以内(診療月の翌年同月末日まで)

申請に必要なもの

1.宇佐市妊産婦医療費助成金交付申請(請求)書

2.母子健康手帳・健康保険証

3.ご本人名義の口座のわかるもの

4.医療機関等の発行した診療報酬明細書及び領収書

※高額療養費または付加給付に該当した場合は、給付決定に係る決定通知書またはその写し、限度額適用認定証(お持ちの方)が必要です。宇佐市への妊産婦医療費助成申請は、その支給決定後にしてください。

申請書類