先端設備等導入計画の申請を受け付けます

更新日:2024年08月01日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を行います

宇佐市では、市内中小企業の生産性向上に資する設備投資促進のため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しました。

この計画の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた中小企業者の方は計画に掲げた設備の固定資産税の免除等優遇措置があります。

生産性向上特別措置法の概要

生産性向上特別措置法の概要については、下記のホームページをご覧ください。

導入促進基本計画

労働生産性に関する目標

年率3%以上向上すること

先端設備等の種類

国の定める償却資産の先端設備のすべて

※ただし、太陽光発電設備については、市内事業所等の建築物の屋上等敷地内に設置するもので、電力を直接生産等に供するものに限り対象とし、売電を目的とするものは市の導入促進計画の趣旨にそぐわないため対象外とします。

対象地域

市内全域

対象事業

すべての業種・事業

導入促進基本計画の計画期間

令和5年12月15日から令和7年12月14日まで

配慮すべき事項

(1)人員削減を目的とした先端設備等導入計画は認定しない。

(2)公序良俗に反する活動、反社会的勢力との関係が認められる申請者からの計画は認定しない。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)が申請した計画は認定しない。

(4)市税並びに上水道料金(簡易水道を含む。)及び下水道使用料(農業集落排水及び特定環境保全公共下水道を含む。)の滞納がある申請者からの計画は認定しない。

(5)認定を受けた事業者は、導入促進基本計画の効果測定のために本市が実施する先端設備等導入計画の進捗状況調査について協力を行うこと。

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画の計画期間

3年間または5年間

手引き

以下を確認の上、計画を作成してください

必要書類

新規計画の申請

9.市税の滞納のない証明

10.返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

令和5年3月31日以前に認定を受けた計画の変更申請

計画の変更認定申請を行う際は、令和5年度4月1日以降に取得する設備について新規計画での申請が必要となります。
申請書等の様式は上記の「新規計画の申請」の様式をご利用ください。

令和5年4月1日以降に認定を受けた計画の変更申請

2.事業の実施状況を記載した書類(任意様式)

5.滞納のない証明

 

※3.については、同一年度内に新規申請した計画の変更申請及び同一年度内に変更申請した計画の変更申請を行った場合は不要

滞納のない証明の取得はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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