宇佐市被災地域事業継続支援事業補助金

更新日:2023年11月09日

事業内容

令和5年7月の豪雨により店舗や事務所等が浸水し、著しい被害を受けた事業者の事業継続に係る負担を軽減するため、事業継続に要する経費を支援します。

※雨漏り及び雷等、浸水以外の原因は対象外となります。

給付対象者

令和5年7月の豪雨により事業所等が浸水し、著しい被害を受けた個人事業者又は法人であって、次の各号のいずれにも該当するもの。

(1) 事業所等の所在地が市内に有し、事業を行っていること。

(2) 今後も事業を継続する意思のあること。

(3) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 

※ただし、次のいずれか該当するものは、補助対象者となりません。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行うもの

(2) 公序良俗に反する事業を行うもの

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行うもの

(4) その他市長が不適当と認める事業を行うもの

補助金の区分、補助要件、補助額及び補助上限

補助金の区分、補助対象、補助額及び上限
補助金の区分 補助要件 補助額及び補助上限

事業所等浸水被害

(事業所等の浸水被害に対する補助)

事業継続に必要な設備・機器・商品等の被害総額が10万円以上であること

一律3万円

高額機器浸水被害

(事業所等の浸水による高額機器類の買替又は修繕に係る費用に対する補助)

事業継続に必要な高額機器類(1機器当たりの被害額10万円以上)の被害総額が50万円以上であること

買替又は修繕に係る費用から保険金等の額を差し引いた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、10万円を限度とする。)

※補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとし、重複申請は出来ません。

提出書類

(1)交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)市の発行するり災証明書又は被災届出証明書(危機管理課に届出後、発行)

(3)補助要件に該当する領収書の写し

(4)直近の事業年度の確定申告書別表1の写し

(当該申告がされていない場合は、事業収入を得ていることがわかる書類)

(5)市税の滞納のない証明(税務課で発行)

(6)暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書

 

様式のダウンロード

申請期限

令和5年12月28日(木曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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