《令和5年度》低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)について

更新日:2023年05月22日

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を支給します。

※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付の支給は受けられません。

支給対象者

1.令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を宇佐市から支給された方【申請不要】

2.上記1のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方【要申請】
※令和5年4月から令和6年2月末までに生まれた新生児も対象です。

(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

(2)令和5年1月1日以降に物価高騰の影響で家計が急変し、年収見込額(任意の1か月の収入×12か月)が令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

早見表
世帯の人数(人) 非課税相当収入限度額
2人(例)夫(婦)子1人 137.8万円
3人(例)夫婦子1人 168.0万円
4人(例)夫婦子2人 209.7万円
5人(例)夫婦子3人 249.7万円
6人(例)夫婦子4人 289.7万円

 

給付を受けるための手続き

1.令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を宇佐市から支給された方【申請不要】

・該当する方には令和5年5月15日(月曜日)以降に順次支給事前通知をお送りしました。

・支給事前通知をお送りした方には、児童手当又は特別児童扶養手当の受給口座へ令和5年5月31日(水曜日)に給付金を振り込む予定です。

※児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座を解約・名義変更等をした方で子育て支援課に届出をしていない方は届出の提出が必要です。

給付金を希望しない場合

給付金の受給を希望しない場合は、令和5年5月25日(木曜日)までに下記届出書を送付するか、子育て支援課にご提出ください。

2.上記1以外の令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方【要申請】

(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

(2)【家計急変者】令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、年収見込額(任意の1か月の収入×12か月)が令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

申請方法等

・子育て支援課の窓口で申請してください。

 

※来庁が難しい場合は、子育て支援課(0978-27-8143)まで電話でご相談ください。

・申請期間は令和5年6月1日から令和6年2月29日までです。

・申請には下記書類が必要になります。

・1、4、5はホームページからダウンロードできます。また、窓口にも用意しています。

・2、3、6は窓口でコピーが出来ないため、必ずコピーを持参のうえ、来庁してください。

※必要書類が不足している場合、受付できない場合がありますのでご注意ください。

1.申請書
2.申請・請求者本人確認書類の写し

運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面)等
※顔写真がついていない書類の場合は、2種類必要です。

3.受取口座を確認できる書類の写し

通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しの提出が必要です。

4.簡易な収入見込額の申立書【(2)家計急変者のみ】

令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入に該当する人は次の書類も必要です。

5.簡易な所得見込額の申立書【(2)家計急変者のみ】

簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】で要件を満たさない場合でも、簡易な所得見込額の申立書の要件を満たすことにより支給対象となります。詳しくは、子育て支援課にお問合せください。

6.収入額がわかる書類の写し【(2)家計急変者のみ】

給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類

7.その他

その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等の写し)が必要な場合があります。

申請場所

宇佐市役所子育て支援課(子育て支援係)

安心院支所市民サービス課(健康福祉係)

院内支所市民サービス課(健康福祉係)

支給方法等

・支給方法は口座振込になります。

・申請書の審査が完了した方から順次支給決定通知書を送付いたします(申請後、審査に1か月程度かかります)。
支給日は、通知書に記載した日付になります。

令和5年4月以降に離婚した方、離婚前提で配偶者と別居している方、DVにより避難中の方

令和5年4月以降に離婚した方、離婚前提で配偶者と別居している方、DVにより避難中の方は、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。

下記のリーフレットの内容を参考に、該当する方は子育て支援課(0978-27-8143)にお早めにご相談ください。

支給額

対象児童1人あたり5万円

注意事項

・給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報に関する詐欺にご注意ください。

問合せ先

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

FAX番号:0120-300-466(受付時間:土日祝含む24時間)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227

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