新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について【終了しました】
お知らせ
・申請受付を終了しました。
支給対象者
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の3か月の支給期間中に、可能な限り就労による自立を図っていただくこととしていましたが、支給期間中に求職活動等を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難だった世帯に対し、自立支援金の再支給が可能となりました。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金特設ページ
以下の1~5の要件をすべて満たす方であって、6~9のいずれにも該当する方が対象となります。
1.自立支援金(初回)支給終了要件
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の支給が、既に終了した、または、自立支援金(再支給)の申請月で終了すること。
2.生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること(再貸付の借受人が、借受人の属する世帯の「主たる生計維持者」でない場合における自立支援金の支給対象者は、再貸付の借受人ではなく、借受人の属する世帯の「主たる生計維持者」となります。)
3.収入要件
申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次の表1の金額以下であること
世帯人数 | 収入の額 |
---|---|
1人 | 112,600円 |
2人 | 152,000円 |
3人 | 180,000円 |
4人 | 218,000円 |
5人 | 254,000円 |
4.資産要件
申請日における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 | 金融資産の合計額 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
5.求職活動要件
次の(1)または(2)のいずれかに該当すること
(1)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。
ア:月1回以上、宇佐市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
イ:月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介所の窓口で職業相談等を受ける
ウ:原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
6.職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
7.生活保護を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額等について
支給額
1か月ごとに以下の額を支給します。
(単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円)
支給期間
3か月
※ただし、自立支援金(初回)の最終振込月と同月に再支給はできません。
(例)自立支援金(初回)の最終振込月が1月の場合、翌月の2月から再支給開始。
支給方法
指定された口座に振込みます。
申請について
申請期間
令和4年12月31日(土曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
8時30分~17時00分
申請方法
対面または郵送での受付とします。
※対面による申請の場合は、申請会場にコピー機を設置していますので提出書類等にある「写し」を準備せず、原本をお持ちください。また、申請時にはマスクの着用をお願いします。
※郵送による申請の場合は、下記へお送りください。【令和4年12月31日(土曜日)消印有効】
〒879-0492
宇佐市大字上田1030-1
宇佐市役所 福祉課 福祉総務係 宛
提出書類等
再支給申請書
様式第1号の4【申請書】 (Wordファイル: 19.1KB)
申請時確認書
誓約事項および同意事項の内容を確認の上で、住所氏名を記入してください。
様式第1号の5【申請時確認書】 (Wordファイル: 19.3KB)
本人確認書類
運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード等の写し
初回支給の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)が振込まれた金融機関の通帳等
支給申請者および支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入額が確認できる書類の写し
a:給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等
b:預貯金通帳で収入の振込の記帳ページ
c:公的給付等の支給額が分かる書類等
・雇用保険の失業給付を受けている場合は雇用保険受給資格証明書
・年金を受けている場合は、年金手帳
・児童手当、児童扶養手当、その他の福祉手当を受給していることが分かるもの
支給申請者および支給申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関等の通帳の写し(世帯全員分)
・お持ちの口座すべての分について必要
・ネットバンクの場合は、残高確認画面など
自立支援金(再支給)を振り込む金融機関の通帳等の写し
金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かるもの
※ネットバンクの場合は、その画面の写し
生活保護の申請をしていることが分かる書類(生活保護を申請中である場合のみ)
保護申請書の写し
※保護の実施機関(福祉課保護係)の受付印のあるもの
申請場所
宇佐市役所本庁1階福祉課(23番窓口) (宇佐市大字上田1030番地の1)
コールセンター(厚生労働省)
電話:0120-46-8030
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2022年12月29日