【受付終了】脱炭素促進グリーン設備(蓄電池設備、充電設備、電気自動車)の設置・購入費用を補助します

更新日:2024年11月22日

地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させる設備を設置又は購入する方(法人を含む)に対して費用の一部を補助します。

※本事業は、令和6年11月22日(金曜日)に予算額に達したため、受付を終了しました。

令和6年度補助金交付申請受付期間

受付場所:宇佐市役所生活環境課窓口
受付時間:8時30分~17時
受付期間:4月1日から予算額に達するまで(土日祝日を除く)
ただし、令和6年度内に事業が完了するものに限る。

受付状況

本事業は令和6年11月22日(金曜日)に予算額に達したため、受付を終了します。

※受付は先着順です。ただし、予算額に達した日に受け付けた分については、当該日の申請者全員を対象とした抽選となります。

蓄電池設備・充電設備の補助対象事業(個人向け)

1.蓄電池設備設置事業

居住用住宅に設置する蓄電池設備の購入及び設置に係る費用

2.充電設備設置事業

居住用住宅に設置する充電設備の購入及び設置に係る費用

3.蓄電池設備等設置住宅購入事業

住宅購入費用のうち、蓄電池設備又は充電設備の購入及び設置に係る費用

これら3つの事業の補助対象者には、住宅に対象設備を設置する者又は対象設備付住宅を購入する方のほか、前述の要件に該当する方の配偶者・2親等以内の親族の方も含まれます。

補助額

1件につき上限10万円

電気自動車購入事業(個人・法人向け)

自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている乗車定員が4人以上の電気自動車の車両本体の購入に係る費用で、次の要件を満たすもの。

1.一者に対して1年度につき1台とし、車両の新規登録をした時点において、1年以上引き続き居住又は事業所を有しており、かつ、市内に使用の本拠を置くこと。

2.購入する電気自動車が、未使用のものであって、国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより指定されているものであること。

3.リース車両でないこと。

4.補助金の申請者が電気自動車の購入者であり、かつ、自動車検査証上の所有者及び使用者である方。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社等であり、かつ、使用者が申請者であること。

補助額

上限10万円

補助金交付申請について

事業の着手(契約締結日)前に「宇佐市脱炭素促進グリーン設備設置補助金交付申請書(様式第1号)」に下記の必要書類を添付し、生活環境課環境保全係に提出してください。ただし、蓄電池設備設置事業、電気自動車購入事業にあっては、事業の着手後90日を経過する日までに申請することができます。

添付書類

1.共通書類

ア.市町村税の滞納のない証明(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)。ただし、事業者が申請者の場合で証明が得られない場合は、法人所在証明書等、市内に事業所を有し、当該事業所で事業を営んでいることを証明できる種類。

イ.宇佐市脱炭素促進グリーン設備設置補助金交付要綱に定める調査等の実施に係る承諾書(様式第2号)

ウ.その他市長が必要と認める書類

2.蓄電池設備、充電設備に係る書類

ア.購入及び設備の設置工事に係る経費の内訳が記載された見積書

イ.設置する設備の概要を説明する書類

ウ.設置工事前の状況が分かるカラー写真

エ.設備を設置する住宅等の場所及びその付近の見取図

オ.(蓄電池設備等設置住宅購入事業のみ)住宅の購入に係る重要事項説明書

3.電気自動車購入に係る書類

ア.購入者、購入車両及び購入価格等が記載された注文書等

イ.購入する電気自動車の概要を説明する書類

様式

宇佐市脱炭素促進グリーン設備設置補助金交付要綱

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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