宇佐市災害時協力事業所登録制度及び協力事業所の募集

更新日:2024年02月20日

  災害時において市が行う被災者救援及び応急対策活動に協力していただく事業所等の登録制度として、「宇佐市災害時等協力事業所登録制度」を設立しました。

  官民一体となった災害対応能力の強化を図るとともに迅速な被災者救援活動を展開することを目的とするものです。

登録できる事業所等

  1. 宇佐市に店舗・工場・営業所・事務所等を構えていること
  2. 宇佐市を活動拠点とするNPO団体・ボランティア団体等

登録する協力内容

  登録内容は、人材や物品の協力、避難施設の提供、資機材等の支援など、事業所等がボランティアとして協力出来る内容を登録していただきます。 

1.人材協力

  1. 救助、救出等の現場に関する活動
  2. 応急土木復旧作業活動
  3. 避難所の運営活動 など

2.物品協力

  1. 食料品の支援
  2. 衣料品、衛生材料、介護用品の支援
  3. 寝具の支援
  4. 日用品の支援
  5. 井戸水の提供及び使用に関する支援 など

3.避難所、施設等の提供

  1. 避難所となる施設の提供
  2. 仮設物の提供
  3. 家庭電気製品の提供 など

4.資機材等の支援

  1. 建設重機の提供
  2. 負傷者等の搬送用車輌等の提供
  3. 広報用車輌等の提供
  4. 災害対応活動に必要な資材の提供 など

5.その他防災上必要な協力及び支援

登録の受付

宇佐市役所総務部危機管理課防災係(本庁舎3階)で行います。

登録の審査

  登録の申出があった場合は、申出内容を確認し適当であると認めるときには、宇佐市災害時等協力事業所として登録するとともに、「宇佐市災害時等協力事業所登録証」を交付します。

登録の抹消

  1. 宇佐市内に事業所等がなくなったとき。
  2. 登録の抹消を申し出たとき。
  3. 登録事業所として適当でないと認めたとき。

災害時の協力要請

  1. 宇佐市各課からの要請
  2. 消防団、自治区、自主防災組織等からの要請

協力・支援の期間

  災害発生後の一時的な応急対策活動として、登録事業所本来の業務に支障とならない期間とする。

市の経費の負担

  登録事業所の自主的なボランティア精神に基づくものであり、出来る範囲内で被災者や被災地域の支援活動に協力していただくものであることから、市の経費等の負担はありません。

協力時の災害補償

  大分県消防補償等組合公務災害補償条例に基づき補償します。登録事業所は従業員が応急対策活動に原因して負傷したときは、早急に報告してください。

地域住民に対しての制度の周知

  1. 宇佐市のホームページで、宇佐市災害時等協力事業所として公表します。(公表を希望しない登録事業所は除きます。)
  2. 登録内容等に関する情報は、消防署・消防団及び自主防災組織・自治区等に提供します。
  3. 登録事業所は、自らが宇佐市災害時等協力事業所であることを、自社のパンフレットやホームページ、看板、名刺などに表示することが出来ます。

活動成果に対する評価

登録事業所の自主的なボランティア精神に基づくものであることから、活動成果に対する評価はありません。

登録事務所一覧

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8111
ファックス:0978-27-8234

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