地震体験車(ユレルンダー)の一般利用についてお知らせします
大分県地震体験車(以下「ユレルンダー」という。)の宇佐市内での効率的な活用を図るため、市では運用要領を定め、一般利用について以下のとおり運用を行っています。
1.運用対象
ユレルンダーの運用は、次の利用目的に該当する場合を対象とします。
(1)自主防災組織等が防災啓発を目的に利用する場合
(2)各種団体等が主催するイベント等において、防災啓発を目的に利用する場合
2.利用可能日
ユレルンダーの利用ができるのは、次の期間または日で、予約状況に空きがある場合とします。
(1)大分県から本市への貸し出しが割り振られている期間
(2)大分県が定める一般開放期間
(3)他市町村への貸し出しが割り振られている期間で、この市町村が利用を予定していない日(予定状況の確認は利用希望日の2週間前を原則とする。)
令和6年度宇佐市地震体験車貸出日程(12月現在) (PDFファイル: 222.9KB)
3.運用制限
前項の規定にかかわらず、次のとおり運用制限を設けています。
(1) 本市への貸し出しが割り振られている期間においては、平日は、小中学校での利用を優先します。
(2)一般開放期間においては、自主防災組織等が実施する小学校区以上を対象とした防災訓練または全市民を対象としたイベント等(営利を目的としたイベント等は除く)での利用に限定します。
(3)他市町村への貸し出しが割り振られている期間においては、自主防災組織等が実施する小学校区以上を対象とした防災訓練での利用に限定します。
(4)ユレルンダーの通行、運用に支障がある認められる場所での利用は不可とします。
4.利用規則
ユレルンダーの利用を希望する団体等は、次の事項を理解し、またよく守るしなければならないものとします。
(1)ユレルンダーの利用時間は、原則2時間以内とすること。
(2)ユレルンダーの操作等を行う職員の指導に従うこと。
(3)利用申込者は、利用に際し、必ず安全確認員を配置すること。
(4)乳幼児(小学生未満)が利用にする際には、必ず保護者を同伴させること。
(5)ユレルンダーを利用することによって生じた怪我等について、自己責任とすること。(運用方法等に瑕疵があった場合は除く)
(6)悪天候時(雨、雪、強風等)は、基本的に中止となること。また、緊急事案の発生によって運転手及び操作の人員を確保できなくなった場合も、予告なく運用を中止する場合があること。なお、案内チラシ等を作成する際は、その旨を記載すること。
5.申込手順
ユレルンダーの利用を希望する団体等の代表者は、次の手順により申し込みを行ってください。
(1)ユレルンダーの利用可能日等を危機管理課に事前確認する。
(2)申込書(様式1)を利用予定日の1か月前までに危機管理課へ提出する。但し、2.(3)に規定する場合を除く。
6.利用可否
ユレルンダーの申し込みがあった場合、危機管理課はその内容等を精査したうえで、利用可否を判断し、その結果を申込者へ通知します。なお、次の場合は、利用を不可とします。
(1)運転手(原則として大型免許を保持者する職員)及び操作の人員を確保できない場合
(2)申請内容が本運用要領に違反する場合、または内容に虚偽があると認められる場合
(3)燃料費などの関連予算が不足している場合または不足が見込まれる場合
(4)その他、ユレルンダーの円滑な運用に支障があると認められる場合
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 防災係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8111
ファックス:0978-27-8234
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更新日:2024年08月01日