災害時市民開放井戸登録制度について
大規模な地震等が発生した際のトイレや洗濯等の生活用水を確保するため、災害時に無償で市民の利用に提供していただける井戸の登録制度を実施しています。
市民開放井戸登録制度について (PDFファイル: 96.6KB)
対象となる井戸
・市内に所在すること。
・市内の企業、団体及び自治区等が所有又は管理する井戸のうち、申請を行う日において使用し、また以後も継続して使用できること。
・安全に取水でき、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
・災害時に無償で井戸水を提供できること。
・井戸の所有者又は管理者等において、井戸水の提供に係る電気料及び設備の維持管理費等の負担ができること。
・井戸の所有者及び管理者から次の事項について同意が得られていること。
ア.災害時市民開放が得られていること。
イ.所有者等氏名及び所在地等の情報を公表されることに同意が得られていること。
注意:水質検査を主目的とする井戸の登録はお断りします。
申請の流れ
1.井戸の所有者等は、申請書に必要事項を記入して危機管理課へ提出してください。
2.後日、市職員が現地に赴き状況確認を行います。
3.調査等を行い、登録用件を満たしている場合は、決定通知書を通知するとともに、登録標識を交付します。
注意:登録標識は、井戸の周辺等見やすい場所に掲示してください。
4.登録した井戸の情報は、地域の自治区や自主防災組織等の長に情報提供するとともに、市のホームページ等にて公表いたします。
応募方法
宇佐市災害時市民開放井戸登録申請書兼同意書を市危機管理課又は両支所地域振興課にご提出ください。
登録申請書兼同意書は下記より取得できます。また、市危機管理課又は両支所地域振興課に配置しています。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 防災係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8111
ファックス:0978-27-8234
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更新日:2024年10月24日