○千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ広める条例
平成28年12月21日条例第32号
千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ広める条例
朝陽が宇佐の社を朱色に染め、幾多の滝をさんさんと輝かせる時、木の葉に生まれた一粒の露はやがて川となり、宇佐の大地を潤していく。ふるさとの人々は今日も石橋を渡り、田畑に願いを込めてくわを入れる。川は宇佐の山々の力を分け与えながら、やがて周防灘へと注がれる。
千年の想いが実を結び宇佐のチカラの恵みは、親から子へ、子から孫へ受け継がれてきた。その恵みを(ほお)張り千年ロマンに想いをはせ、黄金色のからあげを片手に酒を酌み交わすと、神輿(こし)の掛け声に、放生会の囃子(はやし)の音が胸に響く。
私たちは宇佐市の歴史や文化に誇りをもち、先人から受け継いだ豊かな自然の中で育て上げられた産物とその加工品を通じて、その魅力を再発見することで、宇佐の産品が愛され未来へと引き継がれていくように取り組んでいかなければならない。
(目的)
第1条 この条例は、市民一人ひとりが宇佐市の歴史、文化、豊かな自然から生み出される海の幸、山の幸の魅力を再発見し、それらを楽しみ、味わうことにより郷土愛を高め、もって、その魅力を広めていくことを目的とします。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の推進に努めるものとします。
(1) 宴会等では、宇佐の地酒で乾杯すること。
(2) 御中元や御歳暮等の贈り物に、地場産品を利用すること。
(3) 宇佐の歴史・文化・自然・グルメ等の魅力を発信すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(生産者の役割)
第3条 生産者は、安全、安心な産物等を生産するとともに伝統的な生産の継続に努めるものとします。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、産品の安全性及び信頼性を確保し、その普及の促進に努めるものとします。
(市民の協力)
第5条 市民は、第2条に掲げる事項の推進に協力するよう努めるものとします。
(個人の()好の尊重)
第6条 第2条に掲げる事項の推進に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとします。
附 則
この条例は、平成29年1月1日から施行します。