○宇佐市景観条例
平成24年9月26日条例第23号
宇佐市景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画(第7条・第8条)
第3章 行為の規制等(第9条―第16条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第17条・第18条)
第5章 景観まちづくり団体(第19条)
第6章 表彰及び支援(第20条・第21条)
第7章 宇佐市景観審議会(第22条―第24条)
第8章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定その他の景観に関する施策の実施について必要な事項を定めることにより、本市の地域特性を生かした良好な景観の形成及び魅力あるまちづくりを推進し、もってゆとりのある市民生活並びに地域の固有の自然、歴史及び文化を生かした個性豊かで快適な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 良好な景観は、美しく風格のあるまちづくりと潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、市民共通の資産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。
3 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
4 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、市、事業者及び市民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
5 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、良好な景観の形成を図るために必要な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。
2 市は、道路、橋梁、公園、河川その他の公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たさなければならない。
3 市は、景観形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に関し、良好な景観の形成に寄与するよう自主的かつ積極的に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画)
第7条 市長は、良好な景観の形成を推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、宇佐市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観計画の地区の指定)
第8条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)において地域の特性に応じた良好な景観の形成を促進するため、次に掲げる地区を指定することができる。
(1) 「宇佐の財産」となる歴史的・伝統的な建造物及び街並みを有する地区その他の特に重点的に良好な景観の形成に関する施策を図る必要があると認められる地区(以下「景観形成重点地区」という。)
(2) 市街地、主要な道路及び歴史的に一体的なまとまりとしての景観が形成された地域のうち、経済活動等の影響を受けることで景観が損なわれるおそれがあると認められる区域(以下「景観形成促進地区」という。)
2 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、当該地区を次に掲げる区域のいずれかに区分するものとする。
(1) 景観形成重点地区のうち、当該地区特有の景観と調和を図る必要がある区域(以下「街なみ調和ゾーン」という。)
(2) 景観形成重点地区のうち、当該地区特有の景観を形成する必要がある区域(以下「街なみ形成ゾーン」という。)
第3章 行為の規制等
(事前協議)
第9条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為をしようとする者は、その届出の前に市長に協議しなければならない。
(助言又は指導)
第10条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為をしようとする者又はした者に対し、良好な景観を形成するために必要な措置をとるよう助言又は指導することができる。
(届出を要する行為)
第11条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(届出を要しない行為)
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項の条例で定める行為は、別表第2のとおりとする。
(完了の届出)
第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(勧告及び命令の手続)
第15条 市長は、次の各号のいずれかの勧告又は命令をしようとするときは、あらかじめ、宇佐市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告
(2) 法第17条第1項の規定による命令
(3) 法第17条第5項の規定による命令
(公表)
第16条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わない場合は、その者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)並びに勧告の内容及びそれに従わない事実を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対して意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ、宇佐市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定等)
第17条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定するとき又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除するときは、あらかじめ、宇佐市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定等)
第18条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定するとき又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除するときは、あらかじめ、宇佐市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観まちづくり団体
(景観まちづくり団体の認定等)
第19条 市長は、一定の区域における景観形成を推進することを目的として活動する団体を、規則で定めるところにより、景観まちづくり団体として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、景観まちづくり団体の活動が第1項の目的に適合しなくなったと認められるときは、その認定を取り消すものとする。
4 市長は、景観まちづくり団体の認定又はその取消しを行うときは、あらかじめ、宇佐市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 表彰及び支援
(表彰)
第20条 市長は、良好な景観の形成に貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。
2 市長は、前項に規定するもののほか、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、樹木その他の物の所有者、設計者、施工者その他関係者を表彰することができる。
3 市長は、前2項の規定による表彰をしようとするときは、あらかじめ、宇佐市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観形成に係る支援)
第21条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定により指定を受けた景観重要建造物又は景観重要樹木を管理するため必要があると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、技術的援助を行い、又はその管理に要する費用の一部を助成することができる。
2 市長は、第19条第1項の規定による認定を受けた景観まちづくり団体に対し、技術的援助を行い、又はその活動に要する費用の一部を助成することができる。
第7章 宇佐市景観審議会
(設置)
第22条 市長の附属機関として、宇佐市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第23条 審議会は、委員16人以内をもって組織し、良好な景観の形成に関して専門的な知識及び経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(規則への委任)
第24条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1章、第2章(第7条第2項を除く。)及び第8章の規定は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日から平成25年4月30日までの間に着手する法第16条第1項の規定による届出をしなければならない行為については、第12条の規定にかかわらず、法第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
附 則(平成26年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第12条及び別表第1の規定により景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出を要しなかった行為で改正後の第12条及び別表第1の規定により同法第16条第1項の規定による届出を要することとなった行為のうち平成27年4月1日から同月30日までの間に着手するものは、改正後の第12条及び別表第1の規定にかかわらず、同法第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
別表第1(第12条関係)

行為の種類

行為の規模等

景観計画区域

景観形成促進地区

景観形成重点地区

街なみ調和ゾーン

街なみ形成ゾーン

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが13メートル以下で、かつ、延べ面積が1,000平方メートル以下のもの

高さが13メートル以下で、かつ、延べ面積が500平方メートル以下のもの

高さが10メートル以下で、かつ、延べ面積が500平方メートル以下のもの

延べ面積(外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては当該行為の面積)が10平方メートル以下のもの

2 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが13メートル以下で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

高さが13メートル以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下のもの

高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下のもの

高さが10メートル以下で、かつ、築造面積(外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては当該行為の面積)が10平方メートル以下のもの

3 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。)

当該行為の面積が3,000平方メートル以下(都市計画区域外にあっては10,000平方メートル以下)のもの

当該行為の面積が3,000平方メートル以下のもの

当該行為の面積が3,000平方メートル以下のもの

当該行為の面積が3,000平方メートル以下のもの

4 土石の採取又は鉱物の掘採

当該行為の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの

5 土地の形質の変更(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)

次のいずれかに該当するもの

(1) 当該行為の面積が3,000平方メートル以下のもの

(2) 当該行為の面積が3,000平方メートルを超えるもので、既存の建築物等の管理のために実施するもの

6 木竹の伐採

次のいずれかに該当するもの

(1) 伐採面積が1,000平方メートル以下のもの

(2) 伐採面積が1,000平方メートルを超えるもので、間伐、下刈等の維持管理のために行うもの

7 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

次のいずれかに該当するもの

(1) 宇佐別府道路の道路の区域から20メートルの区域又は国道10号(宇佐別府道路を除く。)の道路端から20メートルの区域(以下これらを「特別沿道地区」という。)において、当該行為の期間が90日以内であるもののうち、当該行為の面積が100平方メートル以下で、かつ、堆積の高さが2メートル以下のもの

(2) 特別沿道地区以外の区域において、当該行為の期間が90日以内であるもののうち、当該行為の面積が500平方メートル以下で、かつ、堆積の高さが4メートル以下のもの

備考
1 この表中「景観計画区域」とは、景観計画区域のうち景観形成促進地区及び景観形成重点地区以外の区域をいう。
2 太陽光発電設備にあっては、この表の2の項の高さは、当該設備の最下部に設置される太陽光発電パネルの地盤面から当該設備の最上部に設置される太陽光発電パネルの上端までの高さによるものとし、同項の築造面積は、太陽光発電パネルの合計面積によるものとする。
一部改正〔平成26年条例47号〕
別表第2(第13条関係)

行為の種類

行為の規模等

景観計画区域

景観形成促進地区

景観形成重点地区

街なみ調和ゾーン

街なみ形成ゾーン

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

次のいずれかに該当するもの

(1) 高さが30メートルを超え、又は延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの

(2) 市長において、良好な景観が著しく損なわれると認められるもの

次のいずれかに該当するもの

(1) 高さが13メートルを超え、又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの

(2) 市長において、良好な景観が著しく損なわれると認められるもの

2 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

次のいずれかに該当するもの

(1) 高さが45メートルを超え、又は築造面積が10,000平方メートルを超えるもの

(2) 市長において、良好な景観が著しく損なわれると認められるもの

次のいずれかに該当するもの

(1) 高さが13メートルを超え、又は築造面積が500平方メートルを超えるもの

(2) 市長において、良好な景観が著しく損なわれると認められるもの

備考
1 この表中「景観計画区域」とは、景観計画区域のうち景観形成促進地区及び景観形成重点地区以外の区域をいう。
2 太陽光発電設備にあっては、この表の2の項の高さは、当該設備の最下部に設置される太陽光発電パネルの地盤面から当該設備の最上部に設置される太陽光発電パネルの上端までの高さによるものとし、同項の築造面積は、太陽光発電パネルの合計面積によるものとする。
一部改正〔平成26年条例47号〕