○宇佐市開発行為指導条例
平成17年3月31日条例第222号
宇佐市開発行為指導条例
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項及び第2項に規定する開発行為の許可(以下「開発許可」という。)に関し、一定の基準に基づき必要な指導を行うとともに、宇佐市都市計画マスタープランにのっとり、市域の合理的な土地利用及び公共施設等の整備改善を図り、もって地域の均衡ある発展及び市民生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 建築物の建築又は特定工作物(法第4条第11項に規定する特定工作物)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
(3) 公共施設 道路、公園、上水道、下水道、緑地、広場、河川、水路、運河及び消防の用に供する貯水施設をいう。
(4) 公益施設 小学校、中学校、幼稚園、保育所、行政施設、集会施設、清掃施設、駐車場施設、交通安全施設、防犯灯その他市民の共同の福祉又は利便性の増進に必要な施設をいう。
(5) 公共施設等 公共施設及び公益施設をいう。
(6) 開発者 開発許可を受けようとする者又は受けた者をいう。
(7) 事業 開発行為及び建築等の工事を行うことをいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、開発区域の面積が本市の都市計画区域内における3,000平方メートル以上(同一地域で同一主体によって連続して行われ、当該土地を含めた一団の面積が3,000平方メートル以上となる場合を含む。)又は都市計画区域外の区域内における1ヘクタール以上(同一地域で同一主体によって連続して行われ、当該土地を含めた一団の面積が1ヘクタール以上となる場合を含む。)の開発行為について適用する。
2 開発区域が本市の都市計画区域及び都市計画区域外の区域の二の区域にわたる場合においては、開発区域の面積が1ヘクタール以上(同一地域で同一主体によって連続して行われ、当該土地を含めた一団の面積が1ヘクタール以上となる場合を含む。)の開発行為について適用する。
(事前協議)
第4条 開発者は、大分県知事に開発許可の申請をしようとするときは、あらかじめ市長に開発行為により設置する公共施設等の計画についての事前協議申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、必要に応じ規則で定める図書を添付しなければならない。
(審査及び指導等)
第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、事前協議等に係る公共施設等の計画が本市の都市計画及びこの条例の規定に適合しているか審査し、公共施設等の管理の引継ぎ及び公共施設等の用に供する土地の帰属について協議するものとする。この場合において、関係する課等(以下「関係課等」という。)の意見の調整が必要な場合は、関係課等を招集して協議をさせることができる。
2 市長は、公共施設等の計画が本市の都市計画及びこの条例に適合しないと認めるときは、本市の都市計画及びこの条例の規定に基づき計画の変更等を指導するものとする。
3 市長は、事前協議に係る審査を終了したときは、必要に応じ関係課等の意見を付して、開発者に通知するものとする。
4 開発者は、開発行為により設置する消防水利施設について、消防本部消防長と協議するものとする。
5 開発者は、開発区域の雨水、汚水等を排水路その他排水施設から排出するときは、放流先の管理者と協議するものとする。
(許可申請)
第6条 開発者は、大分県知事に開発許可の申請をするときは、市長に交付申請書により意見を求めなければならない。
(環境保全)
第7条 開発者は、事業の施行に当たり、災害及び公害の発生の防止に努めるとともに、住民の生命及び財産、文化財並びに自然の美観を保全するよう最大の努力を払わなければならない。
(文化財保護)
第8条 開発者は、貝塚、古墳その他の埋蔵文化財包蔵地として周知されている土地において開発行為を行う場合には、事前に教育委員会と協議するとともに、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定に基づく所定の手続を経なければならない。埋蔵文化財包蔵地の周辺において開発行為を行う場合にも、事前に教育委員会と協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業施行中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し教育委員会に報告して、その指示に従わなければならない。
(利害関係者との調整及び被害の補償等)
第9条 開発者は、開発行為の計画を定めるに当たり、適切な住民対応が必要と判断される場合には、事業計画の内容の周知、住民説明会等を行うこととする。
2 開発者は、事業の施行に伴い利害関係者又は地区住民との間に紛争が生じたときは、速やかに解決に努めなければならない。
3 開発者は、事業の施行に伴い他人に損害を与えたときは、開発者の責任において速やかに補償等を行い、再び被害が発生しないように必要な措置を講じなければならない。
(開発協定等の締結)
第10条 開発者は、市長が必要と認める場合においては、公共施設等の整備、環境保全、災害及び公害防止、開発行為の時期及び期間並びに公共施設等の維持管理に関する事項について開発協定を締結しなければならない。
2 開発者は、主として住宅団地を目的とした開発行為にあっては、建築協定、緑化協定等を締結し、土地利用の適正化及び生活環境の保全を図るよう努めなければならない。
(着手届出書)
第11条 開発者は、事業に着手したときは、市長に着手届出書を提出しなければならない。
(立入調査)
第12条 市長は、事業及び施設の施行に際して、職員等を開発区域内の土地に立ち入らせ、工事の状況を調査させることができる。
(勧告等)
第13条 市長は、この条例の規定に基づき、開発者に資料の提出を求めること、又は勧告することができる。
(完了届出書等)
第14条 開発者は、開発行為に関する工事を終えたときは、完了届出書(以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。このときは、規則で定める図書を添付するものとする。
2 前項の届出書を提出する時点において、帰属する公共施設等用地又は管理の引継ぎをする公共施設等がある場合には、規則で定める図書のうち、必要な図書を担当課ごとに分け、同時に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の届出書を受理した後、当該工事がこの条例の規定に適合しているか検査するものとする。この場合において、市長は、関係課等の意見の調整が必要であると認めたときは、関係課等に協議させなければならない。
4 市長は、当該工事がこの条例の規定に適合していないと認めるときは、この条例の規定に基づき、手直しの工事を指導するものとする。
5 前項の場合において、開発者は、手直しの工事を完了した後、市長の検査を受けなければならない。
6 市長は、第3項及び前項の検査の結果、当該工事の内容がこの条例の規定に適合していると認め、かつ、公共施設等の用に供する土地について登記関係書類の整備がなされたときは、通知書を開発者に交付するとともに、検査結果を大分県知事に報告するものとする。
(協議の窓口)
第15条 この条例による協議についての担当窓口は、規則で定める。
(実施基準)
第16条 開発計画の実施基準については、都市計画法開発許可制度の手引きを参照するものとする。
(公共施設等の整備)
第17条 開発者は、開発者の負担において、開発区域内の公共施設等のみならず、その周辺の当該開発行為に関連する公共施設等の取合わせ、影響区間等についても十分配慮し、これを整備しなければならない。
(公益施設等の用地)
第18条 開発者は、開発区域の規模に応じて、必要と認められる公益施設等の用に供する用地を規則で定める基準により確保するものとし、当該施設の建設計画の趣旨にふさわしい形状に造成するものとする。ただし、公益施設等設置者と協議のうえ、周辺の状況等を勘案して、必要がないと認められる場合はこの限りでない。
(交通安全施設)
第19条 開発者は、交通事故防止及び交通の円滑化を図るため必要と認められる箇所には、規則で定める交通安全施設を設置するものとする。
(衛生施設)
第20条 浄化槽を設置しようとする場合は、監督官庁の定める基準によらなければならない。
2 排除方式が分流式の集中浄化槽を設置した場合の運営及び維持管理は、開発者及び関係利用者で行わなければならない。
3 開発区域内で処理した水の放流に起因して生ずる第三者との紛争は、開発者及び関係利用者において解決しなければならない。
(清掃施設)
第21条 開発者は、ごみ集積場を設置する場合は、あらかじめ設置場所及び施設の構造について、市民生活部生活環境課と協議しなければならない。
2 ごみ集積場を設置した場合は、これを利用する者が、清掃に努め維持管理しなければならない。
一部改正〔平成22年条例13号〕
(消防の用に供する貯水施設)
第22条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第8号に規定する消防水利が十分でない場合の貯水施設(同令第19条第1項ただし書の規定に基づいて指定する区域、規模の場合の貯水施設を含む。)は、規則で定める。
(公共施設等の用に供する土地の帰属に関する基準の一般共通事項)
第23条 市に帰属させようとする公共施設等の用に供する土地は、次に掲げる条件を具備しているものでなければならない。
(1) 事前協議において、市に帰属させる旨の確認がなされているものであること。
(2) 公共施設等の用に供する土地の分筆又は合筆のための測量が終了し、所有権移転登記に必要な所定の手続がなされているものであること。
(3) 抵当権、賃借権その他の第三者の権利が設定されていないものであること。
(4) 隣接地との境界が境界標(コンクリート杭等)で明示されていること。
(5) その他市長が必要と認める条件を満たすものであること。
(公共施設等の管理の引継ぎに関する一般共通事項)
第24条 市が管理すべき公共施設等は、次に掲げる条件を具備しているものでなければならない。
(1) 事前協議において、当該公共施設等の管理を市が行う旨の確認がなされているものであること。
(2) 市長の行う移管検査に合格したものであること。
(3) 管理の引継ぎに関する内容が明確なものであること。
(4) その他市長の指示する条件を満たしているものであること。
2 前項に定めるもののほか必要な事項は、開発者が次条に定める市の主管課等と協議するものとする。
3 公共施設等が市に引き継がれた後であっても、開発者に起因した施設の損傷等は、原則として2年間は開発者の責任において復旧するものとする。
(主管課等)
第25条 公共施設等の用に供する土地の帰属及び公共施設等の管理の引継ぎに関する窓口は、規則で定める。
(公共施設等の用に供する土地の帰属に関する添付図書)
第26条 公共施設等用地を帰属する場合は、規則で定める図書各1部を建設水道部都市計画課に提出するものとする。
一部改正〔平成19年条例10号・28年17号〕
(公共施設等の管理の引継ぎに関する個別事項)
第27条 開発者は、規則で定める公共施設等の管理の引継ぎに関する個別事項を遵守しなければならない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇佐市開発行為指導条例(平成12年宇佐市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月27日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。