○宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例
平成17年3月31日条例第150号
宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く)の処理等(第9条―第21条)
第3章 し尿及び浄化槽汚泥の処理等(第22条―第27条)
第4章 一般廃棄物処理業等(第28条―第51条)
第5章 技術管理者の資格(第52条)
第6章 雑則(第53条・第54条)
第7章 罰則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、廃棄物の排出抑制及び適正な分別による減量化等により廃棄物の適正処理並びに再利用を促進することによって、資源循環型社会の形成を目指すとともに、生活環境の保全を図り、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(2) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(4) 適正処理困難物 法第6条の3第1項に規定する一般廃棄物をいう。
(5) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(8) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること、若しくは資源として利用することをいう。
(9) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する廃棄物をいう。
(10) 集積所 家庭廃棄物の収集場所として市長が認めた場所をいう。
一部改正〔平成23年条例22号〕
(市民の責務)
第3条 市民は、家庭廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等によりなるべく再利用を図り、一般廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、家庭廃棄物を分別して排出し、その生じた家庭廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、家庭廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等によりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる。
4 事業者は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市長は、一般廃棄物の減量化対策、啓発等による処理適正化対策を講じ、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、一般廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、再利用等による一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民の自主的な活動の促進を図らなければならない。
3 市長は、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等の促進に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市長は、長期的かつ総合的視点に立って計画的な一般廃棄物処理の推進を図るために、法第6条第1項及び第2項の規定に基づく基本計画を定め告示しなければならない。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理を促進するため、宇佐市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の排出抑制、分別収集、再利用等の施策その他重要な事項について調査し、審議するほか、市長の諮問に応じ答申する。
3 前項に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、条例で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する市民のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び適正処理のための市長が行う施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
第2章 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く)の処理等
(家庭廃棄物の処理)
第9条 市長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、処理しなければならない。
2 前項に規定する家庭廃棄物のうち、市長は、一時的に多量の家庭廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)に対し、当該家庭廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
3 占有者は、家庭廃棄物を自ら処理施設に搬入し、処分を受けようとするときは、市長に申込みしなければならない。
(家庭廃棄物処理手数料)
(家庭廃棄物処理手数料の減免)
第11条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
一部改正〔平成22年条例3号〕
(事業系一般廃棄物の処理)
第12条 事業者は、事業系一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる事業系一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しえない事業系一般廃棄物については、法第7条の規定に基づく一般廃棄物処理業者に処理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、処理施設において家庭廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
3 前項の事業系一般廃棄物を処理施設に運搬し、処分を受けようとする者は、市長に申込みしなければならない。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理)
第13条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障がないと認める場合は、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処理を行うことができる。ただし、この場合の廃棄物は事業者において市長の指定する場所まで運搬しなければならない。
2 前項の一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物については、別に定める。
3 第1項の一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処分を受けようとする者は、市長に申込みしなければならない。
(適正処理困難物)
第14条 市長は、法第6条の3に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(分別収集計画)
第15条 市長は、再利用等を促進するため、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めるものとする。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第16条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(計画の遵守義務等)
第17条 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の排出に際し、第6条及び第15条の規定により定められた計画に従い処理しなければならない。
2 占有者は、一般廃棄物を排出するときは、一般廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、排出場所は常に清潔にしておかなければならない。
(排出禁止物)
第18条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 適正処理困難物
(7) 特定家庭用機器廃棄物
(8) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理に著しい支障があると市長が特に認める物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(改善命令等)
第19条 市長は、占有者が前2条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集等の拒否)
第20条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、その一般廃棄物の収集等を拒否することができる。
(再生資源物の収集等の禁止)
第20条の2 市又は市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者は、集積所に搬入された一般廃棄物のうち、再生資源の利用の促進の対象となるものとして規則で定めるもの(以下「再生資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市又は市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者が前項の規定に違反して、再生資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
追加〔平成23年条例22号〕
(宇佐市行政手続条例の適用除外)
第20条の3 前条第2項の規定による命令については、宇佐市行政手続条例(平成17年宇佐市条例第16号)第3章の規定は、適用しない。
追加〔平成23年条例22号〕
(犬、猫等の死体処理)
第21条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第3章 し尿及び浄化槽汚泥の処理等
(し尿の処理)
第22条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、し尿の処理を受けようとするときは、市長に申込みしなければならない。
(占有者の協力義務)
第23条 占有者の備える便所等は、し尿の収集に支障のない構造のものでなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処理するものについてはこの限りでない。
2 占有者は、し尿の収集に際して、その作業を容易に遂行できるよう協力しなければならない。
3 占有者は、便所等を常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次に掲げるものを入れてはならない。
(1) 法定伝染病患者の排泄物又はその排泄物が付着したもので消毒を施さないもの
(2) 土、石等
(3) 危険性のあるもの
(4) 毒性を有するもの及び著しく悪臭を発するもの
(5) 家畜のふん尿
(6) その他し尿の収集、運搬及び処理施設に著しく支障があると認められるもの
(改善命令等)
第24条 市長は、占有者が前条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集の拒否)
第25条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、し尿の収集を拒否することができる。
(し尿の処理手数料)
第26条 第22条の規定により、し尿の処理を受けた占有者は、別表第2に定める額を基に算出した額(10円未満の端数は、切り捨てとする。)の手数料を納入しなければならない。
(し尿の処理手数料の減免)
第26条の2 前条の手数料の減免については、第11条の規定を準用する。
追加〔平成22年条例3号〕
(浄化槽汚泥の処理)
第27条 浄化槽汚泥の処理を受けようとする者は、市長に届け出なければならない。
第4章 一般廃棄物処理業等
(一般廃棄物処理業の許可の申請)
第28条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として市行政区域内で行おうとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請の受付期間は、毎年2月1日から同月末日までとする。ただし、新規に許可を受けようとする者の申請は、随時受け付けるものとする。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(特定家庭用機器廃棄物運搬業の許可の申請)
第29条 特定家庭用機器廃棄物の市行政区域内への運搬のみを業として行おうとする者(以下「運搬業申請者」という。)は、法第7条第1項により申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請の受付は、随時とする。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第30条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請の受付期間は、毎年2月1日から同月末日までとする。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第31条 第28条第1項の許可の基準は、法令などに定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に事務所を有する者)であること。ただし、特別の理由により市長が認めたときは、この限りでない。
(2) 申請者(法人にあっては、その代表者を含む。)が、市税を完納している者であること。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(特定家庭用機器廃棄物運搬業の許可の基準)
第32条 第29条第1項の許可の基準は、法令などに定めるもののほか、運搬業申請者が、他市町村において一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けている者であることとする。
(浄化槽清掃業の許可の基準)
第33条 第30条第1項の許可の基準は、法令などに定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 清掃業申請者が市内に住所を有する者であること。(法人にあっては、市内に事務所を有する者)
(2) 清掃業申請者(法人にあっては、その代表者を含む。)が、市税を完納している者であること。
(一般廃棄物処理業の許可)
第34条 第28条の申請があったときは、市長は適当と認めた場合は、期間その他必要な条件等を付して許可し、一般廃棄物処理業者(以下「許可業者」という。)とする。
2 前項にて、許可したときは、これを告示する。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(特定家庭用機器廃棄物運搬業の許可)
第35条 第29条の申請があったときは、市長は適当と認めた場合は、期間その他必要な条件等を付して許可し、特定家庭用機器廃棄物運搬業者(以下「運搬許可業者」という。)とする。
2 前項にて、許可したときは、これを告示する。
(浄化槽清掃業の許可)
第36条 第30条の申請があったときは、市長は適当と認めた場合は、期間その他必要な条件等を付して許可し、浄化槽清掃業者(以下「清掃許可業者」という。)とする。
2 前項にて、許可したときは、これを告示する。
(許可証等の交付)
第37条 市長は、許可業者、収集運搬車両及びその従業員に対し、それぞれ許可証、登録証及び一般廃棄物収集運搬従業員証(以下「許可証等」という。)を交付し、作業中は常にこれを携帯させ、関係人から請求があったときは、これを提示させなければならない。
2 前項に規定する許可証等は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可業者は、許可証等を紛失又は汚損したときは、直ちに申請書を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。ただし、汚損したときは、汚損したものを提出しなければならない。
4 許可業者は、許可証等の変更が生じたときは、直ちに申請書により、市長に届け出なければならない。
5 市長は、前2項の届出を承認したときは、決定通知書により通知するものとする。
(運搬許可証及び清掃許可証等の交付)
第38条 運搬許可証及び清掃許可証等の交付は、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「許可業者」とあるのは「運搬許可業者及び清掃許可業者」に、「収集運搬車両」とあるのは「運搬車両」に、「許可証」とあるのは「運搬許可証及び清掃許可証」に、「登録証」とあるのは「運搬登録証及び清掃登録証」に、「一般廃棄物収集運搬従業員証」とあるのは「特定家庭用機器廃棄物運搬従業員証及び浄化槽清掃従業員証」に、「許可証等」とあるのは「運搬許可証等及び清掃許可証等」と読み替えるものとする。
(許可業者の許可の期間等)
第39条 第34条の許可の期間は、2年(4月1日から翌々年3月31日まで)とする。ただし、新規許可業者の許可期間は、許可の日から既許可業者の満了日までとする。
2 許可業者は、前項に規定する許可期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
3 許可の更新を受けようとする者は、申請書を第28条第2項に規定する期間内に市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(運搬許可業者の許可の期間等)
第40条 第35条の許可の期間は、2年(4月1日から翌々年3月31日まで)とする。ただし、新規許可業者の許可期間は、許可した日から既許可業者の満了日までとする。
2 運搬許可業者は、前項に規定する許可期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
3 許可の更新を受けようとする者は、申請書を許可期間満了日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(清掃許可業者の許可の期間等)
第41条 第36条の許可の期間は、2年(4月1日から翌々年3月31日まで)とする。ただし、新規許可業者の許可期間は、4月1日から既許可業者の満了日までとする。
2 清掃許可業者は、前項に規定する許可期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
3 許可の更新を受けようとする者は、申請書を第30条第2項に規定する期間内に市長に提出しなければならない。
(業務の廃止等の変更の届出)
第42条 許可業者は、収集若しくは運搬又は処分の業務(以下「処理業務」という。)を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止した日から10日以内に、廃止(休止)届を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 許可業者が死亡、合併又は解散及び倒産したときは、保証人又は合併後存続する法人若しくは保証人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(運搬業務及び清掃業務の廃止等の変更の届出)
第43条 運搬業務及び清掃業務の廃止等の変更の届出は、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「許可業者」とあるのは「運搬許可業者及び清掃許可業者」に、「収集若しくは運搬又は処分の業務(以下「処理業務」という。)」とあるのは「運搬業務及び清掃業務」に、「廃止(休止)届」とあるのは「運搬業務廃止(休止)届及び清掃業務廃止(休止)届」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(許可業者の許可の取消し等)
第44条 市長は、許可業者が法第7条の3の規定に該当するとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正が発覚したとき。
(2) 名義を他人に貸与し、自ら処理業務を行わなかったとき。
(3) 許可期間内に許可業者が転居し、処理業務に支障を来したとき。
(4) 正当な理由がなくて、1週間以上無断で、処理業務を怠ったとき、又は市の指導に従わなかったとき。
(5) 許可後に経営状況が著しく悪化したとき、又は契約の履行が不良のとき。
(6) 許可後に役員等が禁()以上の刑に当たる犯罪の容疑により、許可業者として不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により許可の取消し又は処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、取消書又は停止命令書により行うものとする。
3 前項の処分について、不服があるときは、この処分の通知日の翌日から起算して3月以内に市長に対して、審査請求をすることができる。
一部改正〔平成23年条例15号・28年3号〕
(運搬許可業者の許可の取消し等)
第45条 市長は、運搬許可業者が法第7条の3の規定に該当するとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その運搬業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正が発覚したとき。
(2) 名義を他人に貸与し、自ら運搬業務を行わなかったとき。
(3) 許可期間内に運搬許可業者が転居し、運搬業務に支障を来したとき。
(4) 正当な理由がなくて、市の指導に従わなかったとき。
(5) 許可後に役員等が禁()以上の刑に当たる犯罪の容疑により、運搬許可業者として不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により許可の取消し又は運搬業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、運搬取消書又は運搬停止命令書により行うものとする。
3 前項の処分について、不服があるときは、この処分の通知日の翌日から起算して3月以内に市長に対して、審査請求をすることができる。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(清掃許可業者の許可の取消し等)
第46条 市長は、清掃許可業者が浄化槽法第41条第2項の規定に該当するとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その清掃業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正が発覚したとき。
(2) 名義を他人に貸与し、自ら清掃業務を行わなかったとき。
(3) 正当な理由がなくて、市の指導に従わなかったとき。
(4) 許可後に役員等が禁()以上の刑に当たる犯罪の容疑により、清掃許可業者として不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により許可の取消し又は清掃業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、清掃取消書又は清掃停止命令書により行うものとする。
3 前項の処分について、不服があるときは、この処分の通知日の翌日から起算して3月以内に市長に対して、審査請求をすることができる。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(許可証等の返還)
第47条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、7日以内に許可証等を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 第42条第1項の規定により、廃止又は休止したとき。
(3) 第44条第1項の規定により、許可を取り消されたとき。
(運搬許可証等の返還)
第48条 運搬許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、7日以内に運搬許可証等を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 第43条の規定により、廃止又は休止したとき。
(3) 第45条第1項の規定により、許可を取り消されたとき。
(清掃許可証等の返還)
第49条 清掃許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、7日以内に清掃許可証等を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 第43条の規定により、廃止又は休止したとき。
(3) 第46条第1項の規定により、許可を取り消されたとき。
(報告の義務)
第50条 許可業者は、処理業務に関して、事業者と委託契約を締結したときは、その内容を報告書により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 許可業者は、一般廃棄物の処理状況について報告書により、当該月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(許可手数料等)
第51条 第34条の規定による一般廃棄物処理業、第35条の規定による特定家庭用機器廃棄物運搬業及び第36条の規定による浄化槽清掃業の許可又は更新を受けようとする者及び許可を受けた者で許可証又は運搬許可証若しくは清掃許可証の再交付を受けようとするものは、許可証又は運搬許可証若しくは清掃許可証の交付の際、別表第3に定める手数料を納入しなければならない。
一部改正〔平成23年条例15号〕
第5章 技術管理者の資格
追加〔平成25年条例20号〕
第52条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
追加〔平成25年条例20号〕
第6章 雑則
一部改正〔平成25年条例20号〕
(立入検査)
第53条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほかこの条例の施行に必要な限度において、その職員をして必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量、処理及び浄化槽の清掃又は業務に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成25年条例20号〕
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成25年条例20号〕
第7章 罰則
追加〔平成23年条例22号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
第55条 第20条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
追加〔平成23年条例22号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
追加〔平成23年条例22号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇佐市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年宇佐市条例第40号)、院内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年院内町条例第28号)、安心院町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年安心院町条例第6号)又は宇佐清掃事業組合廃棄物の適正処理等に関する条例(平成11年宇佐清掃事業組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお、合併前の条例の例による。ただし、第26条については、平成17年3月31日まで合併前の条例の例による。
附 則(平成17年12月28日条例第294号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条及び別表第1の規定による家庭廃棄物処理手数料の徴収及びその他新条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成21年12月16日条例第45号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第7条の規定による改正後の宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例第44条第3項、第45条第3項及び第46条第3項の規定は、この条例の施行の日以後にされた同条例第44条第2項、第45条第2項又は第46条第2項に規定する処分(以下これらを「処分」という。)に係る審査請求ついて適用し、同日前にされた処分に係る異議申立てついては、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月2日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)

区分

手数料

一般廃棄物

ごみ

家庭廃棄物

可燃物ごみ袋

1枚につき30円


1枚につき22円

不燃物ごみ袋

1枚につき30円

1枚につき22円

全部改正〔平成17年条例294号〕、一部改正〔平成21年条例45号〕
別表第2(第26条関係)

区分

処理区域

手数料

一般廃棄物

し尿

定額制

人員割

宇佐市のうち下記区域を除く区域

1人につき 月額 308円



宇佐市安心院町及び院内町の区域

1人につき 月額 319円



回数割

全域

くみ取り1回につき 110円





ただし、くみ取り回数が1月に1回を超える場合は、その超える回数1回につき 220円





無臭トイレは、くみ取り1回につき 220円


従量制

従量割

宇佐市のうち下記区域を除く区域

18ιにつき(18ι未満のときは、18ιとみなす。) 154円



宇佐市安心院町及び院内町の区域

18ιにつき(18ι未満のときは、18ιとみなす。) 159円

備考
1 し尿の処理手数料で定額制によるものは、一般世帯(次項に掲げるものを除く。)のくみ取りとする。
2 し尿の処理手数料で従量制によるものは、官公署、事業所、飲食店その他これらに類するもの及び一般世帯のうち次の各号のいずれかに該当するくみ取りとする。
(1) 初回のくみ取り
(2) 不定期(6月を超える場合)又は臨時のくみ取り
(3) 雨水、洗水の流入、湧水等により、くみ取り量が世帯人員に比して著しく多い場合のくみ取り
(4) 構造上、水を使用する形式の便槽のくみ取り
(5) 居住者以外の者が居住者と共用する便槽のくみ取り
(6) その他市長が必要と認める場合
一部改正〔平成25年条例52号・令和元年1号〕
別表第3(第51条関係)

区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業許可手数料

1件につき 2,000円

一般廃棄物処分業許可手数料


一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料


一般廃棄物処分業許可更新手数料


特定家庭用機器廃棄物運搬業許可手数料


特定家庭用機器廃棄物運搬業許可更新手数料


浄化槽清掃業許可手数料


許可証再交付手数料

1件につき 500円

運搬業許可証再交付手数料


浄化槽清掃業許可証再交付手数料


一部改正〔平成23年条例15号〕