○宇佐市における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例
平成17年3月31日条例第140号
宇佐市における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例
(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法を基本理念とし、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法律の精神にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃及び人権擁護に関し必要な事項を定め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 前項に規定する事項の推進に当たっては、市民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。
(相談体制の充実)
第4条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別に関する相談に的確に応じるために、相談体制の充実に努めるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕
(教育及び啓発等)
第5条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために、啓発活動、教育対策及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(実態調査)
第6条 市は、第2条第1項に規定する施策を推進するため、必要に応じ意識調査等を行うものとする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(審議会)
第7条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策及び推進に関する事項を審議するため、審議会を設置する。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成31年条例5号〕
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。