○宇佐市手数料条例
平成17年3月31日条例第82号
宇佐市手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称及び金額)
一部改正〔平成28年条例3号〕
(手数料の減免)
第3条 市長(別表第4の手数料を徴収する場合にあっては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他同法の規定を準用する法律に規定するもの。第6条及び第7条において同じ。)は、前条の規定にかかわらず、国若しくは地方公共団体のためにするとき又は法令に定めがあるときその他特に必要があると認めるときは、手数料の額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成18年条例48号・28年3号〕
(戸籍等証明の無料交付)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができることを規定されている法律の規定に基づき、証明を行うもの
(2) 公的年金等の受給のため、行政庁又は団体が発給した書面により、住民基本台帳の記載事項を証明するもの
一部改正〔平成18年条例48号・24年20号〕
(確認申請手数料等の減免)
第5条 市長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより、確認申請手数料、完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料(以下「確認申請手数料等」という。)を減額し、又は免除することができる。ただし、確認申請手数料のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書に規定する審査を要する場合に加算される額を除く。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業その他の公共事業の施行に伴い建築物又は工作物を建築し、若しくは築造する場合 確認申請手数料等は別表第2の規定により算出した金額の2分の1を減額
(2) 災害により住宅を滅失し、又は破損した者が、その災害の発生の日から1年以内にこれを建築し、又は大規模の修繕をする場合 確認申請手数料等は免除
2 前項各号の規定により確認申請手数料等の減額又は免除を受けようとする者は、それを証する書類を当該申請書に添えなければならない。
一部改正〔平成19年条例12号・27年10号〕
(手数料の徴収時期)
第6条 手数料は、申請の際徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の還付)
第7条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(郵送料等の徴収)
第8条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収することができる。
一部改正〔平成19年条例37号〕
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇佐市手数料条例(昭和42年宇佐市条例第25号)、院内町使用料及び手数料条例(平成12年院内町条例第18号)又は安心院町手数料条例(昭和43年安心院町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定より課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年12月28日条例第293号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附 則(平成19年9月21日条例第37号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、第8条の改正部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第47号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月23日条例第28号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の9の項の次に10の項から12の項までを加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条並びに別表第2の1の項及び4の項から8の項までの改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日条例第32号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和元年7月2日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第16号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第4の改正規定 公布の日
(2) 別表第2の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(3) 別表第3の改正規定 令和元年10月1日
附 則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

手数料の種類

手数料の名称

金額

1 証明・交付手数料

(1) 住民票記載事項証明手数料

1件につき 300円

(2) 身分証明書手数料

1件につき 300円

(3) 不在籍・不在住証明手数料

1件につき 300円

(4) 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

(5) 租税、公課に関する証明手数料

1件につき 300円

(6) 土地、建物、償却資産に関する証明手数料

1件につき 300円

(7) 公簿、公文書、図面等に関する証明手数料

1件につき 300円

(8) 埋火葬に関する証明手数料

1件につき 300円

(9) 戸籍の謄抄本(全部個人事項証明)手数料

1通につき 450円

(10) 除籍の謄抄本(全部個人事項証明)手数料

1通につき 750円

(11) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき  350円

(12) 除籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき  450円

(13) 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料

1通につき 350円

(14) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料

1通につき 1,400円

(15) 印鑑登録証明手数料

1件につき 300円(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書等を交付する機能その他の機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)により交付をする場合にあっては、1件につき150円)

(16) 認可地縁団体印鑑証明手数料

1件につき 300円

(17) 住民票の写し等手数料

1件につき 300円(多機能端末機により交付をする場合にあっては、1件につき150円)

(18) 住民票記載事項証明手数料

1件につき 300円


昭和42年10月4日自治振第150号自治省行政局長通知「住民基本台帳事務処理要領」により定めた様式による。

(19) 戸籍附票写し手数料

1件につき 300円

(20) 広域交付住民票交付手数料

1件につき 300円

(21) 鳥獣飼養登録票交付手数料

1件につき 3,400円

(22) 鳥獣飼養登録票更新手数料

1件につき 3,400円

(23) 鳥獣飼養登録票再交付手数料

1件につき 3,400円

(24) 狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

(25) 犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

(26) 狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

(27) 個人番号カード再交付手数料

1件につき 800円

2 申請手数料

(1) 臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

3 登録手数料

(1) 犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

(2) 印鑑登録手数料

1件につき 400円


ただし、新規登録者(初回のみ)については、無料とする。

4 閲覧手数料

(1) 届書その他の書類の閲覧手数料

書類1件につき 350円

(2) 住民票閲覧手数料

1件につき 300円

(3) 公簿、公文書、図面等の閲覧手数料

1件につき 300円

5 その他

(1) その他の証明事項についての各種証明

1件につき 300円

一部改正〔平成24年条例20号・27年33号・令和元年4号・2年31号〕
別表第2(第2条、第5条関係)

手数料の種類

手数料の名称

金額

備考

1 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査

建築物確認申請又は通知に係る審査手数料

床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 7,000円

1 床面積の合計については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 13,000円


床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 20,000円


床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 28,000円


床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 48,000円


床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 71,000円


床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 207,000円


床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 311,000円

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1


床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 531,000円



(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合  当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1



2 建築基準法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書に規定する審査を要する場合の手数料の額は、当該審査を要する建築物1棟につき次の各号に掲げる床面積の区分に応じ、当該各号に定める額(同法第20条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより構造計算が行われたものは、( )内の額)を加算した額とする。



(1) 1,000㎡以内のもの 206,000円(140,000円)



(2) 1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 272,000円(173,000円)



(3) 2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 305,000円(189,000円)



(4) 10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 404,000円(239,000円)



(5) 50,000㎡を超えるもの 735,000円(404,000円)



3 建築物の確認申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の2の昇降機(同法第6条第1項第4号に規定する建築物に設置するホームエレベーターを除く。)が含まれる場合の手数料の額は、昇降機1基につき次の段に規定する額を加算した額とする。

2 建築基準法第87条の2の規定において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査

建築設備確認申請又は通知に係る審査手数料

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。)


一の建築設備につき、11,000円



(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合



一の建築設備につき、7,000円


3 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査

工作物の確認申請又は通知に係る審査手数料

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。)


一の工作物につき、11,000円



(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合



一の工作物につき、6,000円


4 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物の完了の通知に対する検査

建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る工事の検査を受けた建築物以外

建築物完了検査申請又は通知に係る検査手数料

床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 14,000円

1 床面積の合計については、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 17,000円


床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 23,000円


床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 32,000円


床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 53,000円

2 建築物の完了検査申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の2の昇降機(同法第6条第1項第4号に規定する建築物に設置するホームエレベーターを除く。)が含まれる場合の手数料の額は、昇降機1基につき、16,000円を加算した額とする。


床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 74,000円


床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 178,000円


床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 260,000円


床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 455,000円

建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る工事の検査を受けた建築物

中間検査を受けた建築物完了検査申請又は通知に係る検査手数料

床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 13,000円


床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 16,000円


床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 22,000円


床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 30,000円


床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 52,000円


床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 69,000円


床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 161,000円


床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 252,000円


床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 445,000円


5 建築基準法第87条の2において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了の通知に対する検査

建築設備完了検査申請又は通知に係る検査手数料

一の建築設備につき、16,000円


6 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査申請又は同法第18条第16項の規定に基づく工作物の完了の通知に対する検査

工作物の完了検査申請又は通知に係る検査手数料

一の工作物につき、12,000円


7 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は同法第18条第19項の規定に基づく特定工程に係る工事の終了の通知に対する検査

建築物中間検査申請又は通知に係る検査手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 13,000円


中間検査を行う部分の床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 16,000円



中間検査を行う部分の床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 22,000円



中間検査を行う部分の床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 28,000円



中間検査を行う部分の床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 49,000円



中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 66,000円



中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 147,000円



中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 222,000円



中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 407,000円


8 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

1件につき 120,000円


9 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき 27,000円


10 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

1件につき 33,000円


11 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 33,000円


12 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

1件につき 27,000円


13 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円


14 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円


15 建築基準法第48条第2項ただし書、第3項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

1件につき 180,000円


16 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

1件につき 120,000円


17 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

1件につき 140,000円


18 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

1件につき 160,000円


19 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円


20 建築基準法第53条第4項の規定に基づく壁面線の指定等がある場合の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

壁面線の指定等がある場合の建蔽率の特例許可申請手数料

1件につき 33,000円


21 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 33,000円


22 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

1件につき 160,000円


23 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

1件につき 27,000円


24 建築基準法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

1件につき 160,000円


25 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円


26 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円


27 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円


28 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の敷地と道路に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円


29 建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 120,000円


30 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 160,000円


31 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請手数料

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額


32 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による一定の一団の土地の区域内の建築物の特例認定申請手数料

1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額


33 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査

総合的設計による空地を有する一団地内の建築物の特例許可申請手数料

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額


34 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による空地を有する一定の一団の土地の区域内の建築物の特例許可申請手数料

1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額


35 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

1件につき、建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額


36 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の特例の許可の申請に対する審査

空地を有することとなる公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料

1件につき、建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額


37 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査

公告許可対象区域内における一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料

1件につき、建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額


38 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料

1件につき、6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額


39 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円


40 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う建築物の認定の申請に対する審査

1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画認定申請手数料

1件につき 27,000円


41 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う建築物の変更の認定の申請に対する審査

1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画変更認定申請手数料

1件につき 27,000円


42 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う建築物の認定の申請に対する審査

1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画認定申請手数料

1件につき 27,000円


43 建築基準法第87条の2第2項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う建築物の変更の認定の申請に対する審査

1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画変更認定申請手数料

1件につき 27,000円


44 建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する工事を行う建築物の許可の申請に対する審査

既存建築物の用途を変更して興行場等として使用する工事を行う建築物の許可申請手数料

1件につき 120,000円


45 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する工事を行う建築物の許可の申請に対する審査

既存建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する工事を行う建築物の許可申請手数料

1件につき 160,000円


46 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第115条の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円


47 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第15号ハ若しくは第62条の3第4項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ha未満のとき 1件につき 86,000円


造成宅地の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき 1件につき 130,000円



造成宅地の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき 1件につき 190,000円



造成宅地の面積が0.6ha以上1ha未満のとき 1件につき 260,000円



造成宅地の面積が1ha以上3ha未満のとき 1件につき 390,000円



造成宅地の面積が3ha以上6ha未満のとき 1件につき 510,000円



造成宅地の面積が6ha以上10ha未満のとき 1件につき 660,000円



造成宅地の面積が10ha以上のとき 1件につき 870,000円


48 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100㎡以下のとき 1件につき 6,200円



新築住宅の床面積の合計が100㎡を超え、500㎡以下のとき 1件につき 8,600円



新築住宅の床面積の合計が500㎡を超え、2,000㎡以下のとき 1件につき 13,000円



新築住宅の床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以下のとき 1件につき 35,000円



新築住宅の床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以下のとき 1件につき 43,000円



新築住宅の床面積の合計が50,000㎡を超えるとき 1件につき 58,000円


49 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(以下「長期優良住宅建築等計画変更認定申請」という。)に対する審査

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料又は長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

新築する一戸建ての住宅

1件につき 49,000円

1 長期優良住宅建築等計画変更認定申請に対する審査手数料の額は、建築物の区分に応じ、左欄の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合の手数料の額は、1件につき建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の確認の申請に対する審査手数料の額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して得た額とする。

新築する共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)

床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 同時に認定を申請する住戸の数(以下「同時認定申請戸数」という。)に4,700円を乗じて得た額に97,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)


床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に4,100円を乗じて得た額に153,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)


床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に3,000円を乗じて得た額に309,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)


床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,600円を乗じて得た額に566,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)


床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,300円を乗じて得た額に979,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)


床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,100円を乗じて得た額に1,695,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

既存の一戸建ての住宅(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。)

1件につき 72,300円

既存の共同住宅等(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。)

床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に6,200円を乗じて得た額に142,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に5,300円を乗じて得た額に225,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に3,850円を乗じて得た額に453,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に3,300円を乗じて得た額に829,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,750円を乗じて得た額に1,435,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,500円を乗じて得た額に2,484,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)による適合証(当該長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号の基準に適合していることを証明する書類をいう。)の提出がある場合

新築する一戸建ての住宅

1件につき 11,200円

新築する共同住宅等

床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 4,700円


床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 4,100円


床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 3,000円


床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 2,600円


床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 2,300円


床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 2,100円

既存の一戸建ての住宅(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。)

1件につき 15,300円

既存の共同住宅等(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。)

床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 6,200円

床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 5,300円

床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 3,850円

床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 3,300円

床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 2,750円

床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 2,500円

登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書(当該申請に係る住宅についての住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)の提出がある場合

一戸建ての住宅

1件につき 16,300円

共同住宅等

床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 10,100円


床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 8,200円


床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 6,550円


床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 5,700円


床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 4,650円


床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 4,300円

50 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1件につき3,000円


51 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく認定計画実施者の地位の承継の承認の申請に対する審査

地位の承継承認申請手数料

1件につき3,000円


52 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請又は同法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(以下「低炭素建築物新築等計画変更認定申請」という。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

1棟の建築物の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分

1戸につき37,300円(6,000円)

1 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象である場合において、登録建築物エネルギー消費性能の判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この項において同じ。)又は登録住宅性能評価機関による適合証(当該低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる認定基準に適合していることを証するものをいう。以下この項において同じ。)の提出があるときは、( )内の金額とする。

2 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸以外のものが認定対象である場合において、指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの又は登録建築物エネルギー消費性能の判定機関による適合証の提出があるときは、( )内の金額とする。

3 住宅部分、共用部分又は非住宅部分のいずれか2つ以上の部分を有する建築物については、それぞれの区分により算定した金額の合計とする。

4 低炭素建築物新築等計画変更認定申請に対する審査手数料の額は、建築物の申請戸数又は床面積に応じ、左欄及び1から3までの規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合の手数料の額は、1件につき1の項に規定する建築物確認申請又は通知に係る審査手数料の額を加算して得た額とする。

6 共同住宅を建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第2号で申請する場合にあっては、共用部分の金額を加算しない。

2戸から5戸以内のもの 1件につき 74,300円(11,000円)

6戸から10戸以内のもの 1件につき 104,000円(18,100円)

11戸から25戸以内のもの 1件につき 146,000円(29,500円)

26戸から50戸以内のもの 1件につき 209,000円(48,700円)

51戸から100戸以内のもの 1件につき 300,000円(86,400円)

101戸から200戸以内のもの 1件につき 406,000円(136,000円)

201戸から300戸以内のもの 1件につき 532,000円(172,000円)

300戸を超えるもの 1件につき 624,000円(183,000円)

共同住宅の共用部分

床面積の合計が300㎡以内のもの 1件につき 117,000円(11,000円)

床面積の合計が300㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 192,000円(29,500円)

床面積の合計が2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 299,000円(86,400円)

床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 384,000円(136,000円)

床面積の合計が10,000㎡を超え、25,000㎡以内のもの 1件につき 458,000円(172,000円)

床面積の合計が25,000㎡を超えるもの 1件につき 534,000円(214,000円)

1棟の建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分

床面積の合計が300㎡以内のもの 1件につき 257,000円(11,000円)

床面積の合計が300㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 409,000円(29,500円)

床面積の合計が2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 582,000円(86,400円)

床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 714,000円(136,000円)

床面積の合計が10,000㎡を超え、25,000㎡以内のもの 1件につき 841,000円(172,000円)

床面積の合計が25,000㎡を超えるもの 1件につき 960,000円(214,000円)

53 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定又は同法第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の通知の適合性判定に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査手数料

非住宅

床面積の合計が2,000㎡未満のもの 1件につき 335,000円

1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の適合性判定又は同法第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更通知の適合性判定に係る審査手数料の額は、当該申請に係る建築物の区分に応じ、左欄の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 建築物エネルギー消費性能適合性判定の軽微な変更に関する証明書交付申請に係る審査手数料の額は、当該申請に係る建築物の区分に応じ、左欄の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 床面積の合計は、当該判定申請に係る部分(一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分を除く。)の床面積について算定する。

4 「モデル建物法による基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準をいう。

5 「向上計画の認定を受けたもの」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、同法第30条第1項の認定を受けたものをいう。

床面積の合計が2,000㎡以上、5,000㎡未満のもの 1件につき 478,000円

床面積の合計が5,000㎡以上、10,000㎡未満のもの 1件につき 588,000円

床面積の合計が10,000㎡以上、25,000㎡未満のもの 1件につき 696,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 793,000円

計画がモデル建物法による基準に適合するもの

床面積の合計が2,000㎡未満のもの 1件につき 133,000円

床面積の合計が2,000㎡以上、5,000㎡未満のもの 1件につき 216,000円

床面積の合計が5,000㎡以上、10,000㎡未満のもの 1件につき 281,000円

床面積の合計が10,000㎡以上、25,000㎡未満のもの 1件につき 338,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 396,000円

向上計画の認定を受けたもの

床面積の合計が2,000㎡未満のもの 1件につき 25,400円

床面積の合計が2,000㎡以上、5,000㎡未満のもの 1件につき 73,900円

床面積の合計が5,000㎡以上、10,000㎡未満のもの 1件につき 116,000円

床面積の合計が10,000㎡以上、25,000㎡未満のもの 1件につき 147,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 183,000円

54 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請又は同法第31条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請」という。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

一戸建ての住宅

床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき 32,100円

1 「適合証」とは、当該計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号又は第30条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを登録建築物エネルギー消費性能の判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。)又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が証するものをいう。

2 複合建築物の認定申請に対する審査の手数料の額は、住宅の用途に供する部分について左欄共同住宅等の規定により算定される額と、住宅以外の用途に供する部分について左欄非住宅部分の規定により算定される額を合算して得た額とする。

3 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請に対する審査手数料の額は、建築物の区分に応じ、左欄の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 「モデル建物法による基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準をいう。

5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第2項の規定による申出がある場合の手数料の額は、1件につき建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の確認の申請に対する審査手数料の額を加算して得た額とする。

6 複数建築物の認定申請に対する審査の手数料の額は、当該申請に係る一の建築物ごとに左欄の規定により算定される額を合算して得た額とする。

7 複数建築物で複数の建築物に変更がある場合、変更する建築物ごとに建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の規定により算定される額を合算して得た額とする。

8 複数建築物で新たに他の建築物が追加される場合、追加する建築物ごとに建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料の規定により算定される額を合算して得た額とする。

9 共同住宅等を建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号で申請する場合の床面積の合計は、当該共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。)を除く床面積について算定する。

床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき 35,600円

適合証の添付があるもの

1件につき 5,100円

共同住宅等

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 63,500円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 106,000円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 179,000円

床面積の合計が5,000㎡以上のもの 1件につき 256,000円

適合証の添付があるもの

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 9,550円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 19,400円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 41,600円

床面積の合計が5,000㎡以上のもの 1件につき 73,900円

非住宅

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 208,000円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 335,000円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 478,000円

床面積の合計が5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 1件につき 588,000円

床面積の合計が10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 1件につき 696,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 793,000円

計画がモデル建物法による基準に適合するもの

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 79,900円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 133,000円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 216,000円

床面積の合計が5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 1件につき 281,000円

床面積の合計が10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 1件につき 338,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 396,000円

適合証の添付があるもの

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 9,550円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 25,400円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 73,900円

床面積の合計が5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 1件につき 116,000円

床面積の合計が10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 1件につき 147,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 183,000円

55 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能に係る認定申請手数料

一戸建ての住宅

床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき 32,100円

1 「適合証」とは、当該計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号又は第30条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを登録建築物エネルギー消費性能の判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。)又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が証するものをいう。

2 複合建築物の認定申請に対する審査の手数料の額は、住宅の用途に供する部分について左欄共同住宅等の規定により算定される額と、住宅以外の用途に供する部分について左欄非住宅部分の規定により算定される額を合算して得た額とする。

3 共同住宅等を建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第4条第3項第2号で申請する場合の床面積の合計は、当該共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。)を除く床面積について算定する。

4 「仕様基準」とは、省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準をいう。

5 「モデル住宅法による基準」とは、省令第1条第1項第2号イ(2)(ⅰ)及びロ(2)に定める基準をいう。

6 「フロア入力法による基準」とは、省令第1条第1項第2号イ(2)(ⅱ)及びロ(2)に定める基準をいう。

7 「モデル建物法による基準」とは、省令第1条第1項第1号ロに定める基準をいう。

床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき 35,600円

計画が仕様基準又はモデル住宅法による基準に適合するもの

床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき 16,800円

床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき 18,100円

適合証の添付があるもの

1件につき 5,100円

共同住宅等

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 63,500円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 106,000円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 179,000円

床面積の合計が5,000㎡以上のもの 1件につき 256,000円

計画が仕様基準又はフロア入力法による基準に適合するもの

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 30,800円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 52,700円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 94,500円

床面積の合計が5,000㎡以上のもの 1件につき 143,000円

適合証の添付があるもの

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 9,550円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 19,400円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 41,600円

床面積の合計が5,000㎡以上のもの 1件につき 73,900円

非住宅

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 208,000円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 335,000円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 478,000円

床面積の合計が5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 1件につき 588,000円

床面積の合計が10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 1件につき 696,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 793,000円

計画がモデル建物法による基準に適合するもの

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 79,900円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 133,000円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 216,000円

床面積の合計が5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 1件につき 281,000円

床面積の合計が10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 1件につき 338,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 396,000円

適合証の添付があるもの

床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき 9,550円

床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満のもの 1件につき 25,400円

床面積の合計が2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 1件につき 73,900円

床面積の合計が5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 1件につき 116,000円

床面積の合計が10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 1件につき 147,000円

床面積の合計が25,000㎡以上のもの 1件につき 183,000円

一部改正〔平成17年条例293号・19年12号・37号・20年15号・47号・21年28号・24年34号・26年9号・27年10号・26号・28年14号・29年9号・26号・30年32号・31年1号・令和元年16号・2年6号〕
別表第3(第2条関係)

手数料の種類

手数料の名称

金 額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

(1) 仮貯蔵、取り扱い承認申請手数料

1件につき 5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可の申請に対する審査

(1) 製造所設置許可申請手数料

指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 39,000円


指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 52,000円


指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 66,000円


指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 77,000円


指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 92,000円

(2) 屋内貯蔵所設置許可申請手数料

指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 20,000円


指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 26,000円


指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 39,000円


指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 52,000円


指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 66,000円

(3) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所設置許可申請手数料(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの 1件につき 20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 1件につき 26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの 1件につき 39,000円

(4) 準特定屋外タンク貯蔵所設置許可申請手数料(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件につき 570,000円

(5) 特定屋外タンク貯蔵所設置許可申請手数料(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「総務省令」という。)第1条の2で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(この項の(6)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令第1条の3で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(この項の(6)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)


危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの 1件につき 880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1件につき 1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1件につき 1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1件につき 1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1件につき 1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 1件につき 4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 1件につき 6,490,000円

(6) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所又は浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所設置許可申請手数料

危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの 1件につき 1,180,000円


危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1件につき 1,410,000円


危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1件につき 1,590,000円


危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1件につき 1,950,000円


危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1件につき 2,270,000円


危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 1件につき 4,550,000円


危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 5,820,000円


危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 1件につき 7,070,000円

(7) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所設置許可申請手数料

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 1件につき 5,930,000円


危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 1件につき 7,470,000円


危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1件につき 10,900,000円

(8) 屋内タンク貯蔵所設置許可申請手数料

1件につき 26,000円

(9) 地下タンク貯蔵所設置許可申請手数料

指定数量の倍数が100以下のもの 1件につき 26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの 1件につき 39,000円

(10) 簡易タンク貯蔵所設置許可申請手数料

1件につき 13,000円

(11) 移動タンク貯蔵所設置許可申請手数料(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。)

1件につき 26,000円

(12) 積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所設置許可申請手数料

1件につき 39,000円

(13) 屋外貯蔵所設置許可申請手数料

1件につき 13,000円

(14) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)設置許可申請手数料

1件につき 52,000円

(15) 屋内給油取扱所設置許可申請手数料

1件につき 66,000円

(16) 第一種販売取扱所設置許可申請手数料

1件につき 26,000円

(17) 第二種販売取扱所設置許可申請手数料

1件につき 33,000円

(18) 移送取扱所設置許可申請手数料

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 1件につき 21,000円


危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき 87,000円


危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

(19) 一般取扱所設置許可申請手数料

指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 39,000円


指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件につき 52,000円


指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件につき 66,000円


指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件につき 77,000円


指定数量の倍数が200を超えるもの 1件につき 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可の申請に対する審査

変更許可申請手数料

1件につき 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令第2条で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして2の項の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

4 消防法第11条第5項の規定による設置及び変更の許可に係る完成検査

(1) 設置の完成検査申請手数料

1件につき 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして2の項の区分。以下この項において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(2) 変更の完成検査申請手数料

1件につき 2の項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認の申請に対する審査

(1) 仮使用承認申請手数料

1件につき 5,400円

6 消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査

(1) 水張検査申請手数料

容量1万リットル以下のタンク 1件につき 6,000円


容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1件につき 11,000円


容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1件につき 15,000円


容量200万リットルを超えるタンク 1件につき 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(2) 水圧検査申請手数料

容量600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円


容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1件につき 11,000円


容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1件につき 15,000円


容量2万リットルを超えるタンク 1件につき 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(3) 基礎・地盤検査申請手数料

危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 420,000円


危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 560,000円


危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 730,000円


危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 960,000円


危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,090,000円


危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,660,000円


危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,900,000円


危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 2,120,000円

(4) 溶接部検査申請手数料

危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 530,000円


危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 680,000円


危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,030,000円


危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,410,000円


危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,780,000円


危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 3,430,000円


危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,190,000円


危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,800,000円

(5) 岩盤タンク検査申請手数料

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 9,320,000円


危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 12,600,000円


危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 17,300,000円

7 消防法第11条の2第1項の規定により変更の許可に係る完成検査前検査

(1) 水張検査申請手数料

1件につき 6の項の(1)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(2) 水圧検査申請手数料

1件につき 6の項の(2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(3) 基礎・地盤検査申請手数料

1件につき 6の項の(3)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(4) 溶接部検査申請手数料

1件につき 6の項の(4)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(5) 岩盤タンク検査申請手数料

1件につき 6の項の(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

8 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査

(1) 特定屋外タンク貯蔵所検査申請手数料(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの 1件につき 320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1件につき 460,000円


危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1件につき 750,000円


危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1件につき 1,020,000円


危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1件につき 1,300,000円


危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 1件につき 3,150,000円


危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 3,870,000円


危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 1件につき 4,460,000円

(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所検査申請手数料

危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1件につき 2,690,000円


危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 1件につき 3,230,000円


危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1件につき 4,830,000円

(3) 移送取扱所申請手数料

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 1件につき 70,000円


危険物を移送する配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

9 宇佐市火災予防条例(平成17年宇佐市条例第245号)第47条の規定によるタンクの検査

水張検査申請手数料

1件につき 5,300円

水圧検査申請手数料

600リットル以下のもの 1件につき 5,300円


600リットルを超えるもの 1件につき 9,600円

10 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

1件につき 1,200円

11 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類譲受許可申請手数料

(1) 火工品のみの許可 1件につき 2,400円


(2) その他の許可 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


ア 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円


イ その他の場合 1件につき 6,900円

12 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査

煙火消費許可申請手数料

1件につき 7,900円

一部改正〔平成22年条例36号・24年2号・26年9号・30年8号・令和元年16号〕
別表第4(第2条関係)

手数料の種類

手数料の名称

金額

行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付手数料

提出書類の写し等の交付手数料

市の保有する複写機器を使用して写しの作成をする場合

複写する用紙の大きさが、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のもの

複写する用紙の枚数に、単色にあっては1枚(片面)につき10円、多色にあっては1枚(片面)につき60円を乗じて得た額

複写する用紙の大きさが、A3判を超えるもの

複写する用紙ごとに、その用紙のうちA3判の大きさに相当する部分を1枚(A3判の大きさに満たない部分が生じた場合も、これを1枚とする。)として算定した枚数に、単色にあっては1枚(片面)につき10円、多色にあっては1枚(片面)につき60円を乗じて得た額

上記以外の方法により写しの作成をした場合

当該写しの作成に要した費用の額

追加〔平成28年条例3号〕、一部改正〔令和元年条例16号〕