○宇佐市個人情報保護条例
平成17年3月31日条例第19号
宇佐市個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第7条―第14条)
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求(第15条―第40条)
第3節 救済措置等(第40条の2―第44条)
第3章 宇佐市情報公開・個人情報保護審査会(第45条―第52条)
第4章 雑則(第53条―第56条)
第5章 罰則(第57条―第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し基本的事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を求める権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 実施機関 市長(水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。
(5) 行政文書 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職及び同条第3項に定める特別職の職員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 宇佐市民図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
一部改正〔平成27年条例31号・29年31号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(出資法人等の責務)
第4条 市が出資等を行う法人等で実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、市が実施する個人情報の保護に関する施策に協力するとともに、個人の権利利益を侵害することのないようその適正な取扱いに努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(利用目的による制限)
第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集するときを除き、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意に基づき収集するとき。
(2) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合において、本人以外のものから収集することが事務の遂行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、宇佐市情報公開・個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、本人から直接、文書、図画又は電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明らかにしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 利用目的を本人に明らかにすることにより、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明らかにすることにより、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いたうえで、利用目的を明らかにしないことにつき相当の理由があると実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、法令等の規定に基づき収集するときを除き、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の適正な遂行に当該個人情報が必要かつ欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のため提供するとき。
(5) 実施機関が当該実施機関の所管する個人情報取扱事務に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合において、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
(6) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受けるものが、その所管する事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当の理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報について、その利用目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
一部改正〔平成27年条例31号〕
(特定個人情報の利用及び提供の制限)
第9条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために、特定個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は番号法第19条の規定による場合を除き、当該実施機関以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は組織に限るものとする。
追加〔平成27年条例31号〕、一部改正〔平成27年条例31号〕
(オンライン結合による提供の制限)
第10条 実施機関は、法令等の規定に基づき提供する場合を除き、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により、個人情報を実施機関以外のものへ提供することができる。
(安全確保の措置等)
第11条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第12条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(外部委託に伴う措置等)
第13条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 前3項の規定は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせる場合について準用する。
一部改正〔平成17年条例274号〕
(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)
第14条 実施機関は、個人情報取扱事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により、特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された行政文書を使用するもの(以下「登録対象事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 登録対象事務の名称
(2) 登録対象事務の目的
(3) 登録対象事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、登録対象事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該登録対象事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した登録対象事務を廃止したときは、遅滞なく、当該登録対象事務に係る登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求
(開示請求権)
第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
一部改正〔平成27年条例31号〕
(開示請求の手続)
第16条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例31号〕
(個人情報の開示義務)
第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができない情報
(2) 開示請求者(代理人による開示請求の場合にあっては本人をいう。第24条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として、開示請求者(代理人による開示請求の場合にあっては、本人)が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る情報を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。
(3) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(7) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、調査、研究等(以下この号において「審議等」という。)の意思形成の過程における情報であって、開示することにより、審議等又は将来の同種の審議等の意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(9) 未成年者の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者の法定代理人又は本人の委任による代理人)による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報
一部改正〔平成19年条例36号・27年31号・29年31号〕
(部分開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
一部改正〔平成29年条例31号〕
(裁量的開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第17条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨であって、開示請求書の提出があった日に当該個人情報を開示するときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が存在しないときを含む。以下同じ。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の場合において、個人情報の一部を開示するとき、又は全部を開示しないときは、その理由を付記しなければならない。この場合において、不開示とされた一部又は全部の個人情報が不開示情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。
(開示決定等の期限)
第22条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第23条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第24条 開示請求に係る個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施方法)
第25条 個人情報の開示は、個人情報が記録された行政文書の当該個人情報に係る部分につき、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、閲覧又は写しの交付の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された行政文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該行政文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
3 個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該個人情報の開示決定を受けた者であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。
(口頭による開示請求)
第26条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第16条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第16条第2項の規定にかかわらず、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定に基づき、口頭による開示請求があったときは第21条から前条までの規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示するものとする。
(訂正請求権)
第27条 何人も、実施機関から開示を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該開示決定をした実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第15条第2項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(訂正請求の手続)
第28条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正請求の趣旨及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第16条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
一部改正〔平成27年条例31号〕
(個人情報の訂正義務)
第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第31条 前条の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第28条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第32条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(個人情報の提供先への通知)
第33条 実施機関は、第30条第1項の規定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、訂正前の個人情報を提供したもの(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、訂正をした旨及びその内容を書面により通知するものとする。
一部改正〔平成27年条例31号〕
(利用停止等請求権)
第34条 何人も、実施機関から開示を受けた自己を本人とする個人情報(情報提供等記録を除く。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。
(1) 第7条第2項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の消去
(2) 第8条の規定に違反して収集されたものであるとき、第9条第1項若しくは第9条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(3) 第9条第1項、第9条の2第1項又は第10条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第15条第2項の規定は、前項の利用停止等の請求(以下「利用停止等請求」という。)について準用する。
一部改正〔平成27年条例31号・29年24号〕
(利用停止等請求の手続)
第35条 利用停止等請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止等請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 利用停止等請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 代理人が利用停止等請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 利用停止等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 利用停止等請求の趣旨及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第16条第2項の規定は、利用停止等請求について準用する。
3 実施機関は、利用停止等請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
一部改正〔平成27年条例31号〕
(個人情報の利用停止等義務)
第36条 実施機関は、利用停止等請求があった場合において、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止等請求に対する措置)
第37条 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をするときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止等決定等の期限)
第38条 前条の決定(以下「利用停止等決定等」という。)は、利用停止等請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第35条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 第31条第2項の規定は、利用停止等決定等について準用する。
(利用停止等決定等の期限の特例)
第39条 実施機関は、利用停止等決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止等決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止等決定等をする期限
(他の開示制度等との調整)
第40条 第15条から第26条までの規定は、法令等(宇佐市情報公開条例(平成17年宇佐市条例第18号。以下「情報公開条例」という。)を除く。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)が第25条第1項及び第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされているとき(開示の期間が定められている場合は、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による個人情報の開示については、適用しない。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第25条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 第27条から前条までの規定は、法令等の規定により、個人情報の訂正又は利用停止等の手続が定められているときは、適用しない。
4 法令等の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該法令等に訂正又は利用停止等の手続の規定がないときは、当該個人情報を第25条第1項又は第26条第3項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。
一部改正〔平成18年条例73号・27年31号〕
第3節 救済措置等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第40条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例3号〕
(審査会への諮問)
第41条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止等をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
一部改正〔平成18年条例73号・28年3号〕
(諮問をした旨の通知)
第42条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成18年条例73号・28年3号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第43条 第24条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成28年条例3号〕
(苦情の処理)
第44条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
第3章 宇佐市情報公開・個人情報保護審査会
(宇佐市情報公開・個人情報保護審査会)
第45条 次に掲げる事務を行うため、宇佐市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第8条第2項第6号の規定により意見を求められた本人以外のものから個人情報を収集することについて意見を述べること。
(2) 第8条第3項第5号の規定により意見を求められた本人に対し利用目的を明らかにしないことについて意見を述べること。
(3) 第8条第4項ただし書の規定により意見を求められた思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集することについて意見を述べること。
(4) 第9条第1項第7号の規定により意見を求められた利用目的以外の目的のための利用及び提供について意見を述べること。
(5) 第10条第2項の規定により意見を求められたオンライン結合による実施機関以外のものへの個人情報の提供について意見を述べること。
(6) 第41条第1項及び情報公開条例第13条第1項の規定により諮問された事項について調査審議すること。
(7) 個人情報の保護及び情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。
2 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
一部改正〔平成18年条例73号・28年3号〕
(審査会の調査権限)
第46条 審査会は、必要があると認めるときは、第41条第1項又は情報公開条例第13条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等(第3項において「個人情報開示決定等」という。)又は情報公開条例第10条第1項の決定に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、個人情報開示決定等又は情報公開条例第10条第1項の決定に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成18年条例73号・28年3号〕
(意見の陳述)
第47条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。
2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(意見書等の提出)
第48条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(提出資料の閲覧等)
第49条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒んではならない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付を求められたときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(調査審議手続の非公開)
第50条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(答申書の送付等)
第51条 審査会は、第41条第1項又は情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
一部改正〔平成18年条例73号・28年3号〕
(規則への委任)
第52条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第4章 雑則
(適用除外)
第53条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 宇佐市民図書館その他市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、史料、刊行物等に記録されている個人情報
一部改正〔平成21年条例13号〕
(運用状況の公表)
第54条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(費用負担)
第55条 第25条第1項及び第2項又は第49条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成29年条例31号〕
(委任)
第56条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第5章 罰則
追加〔平成18年条例73号〕
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第3項の事務若しくは同条第4項の指定管理者の行う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書又は指定管理者が管理している文書(図画及び電磁的記録を含み、公の施設の管理業務に関するものに限る。次条において同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
追加〔平成18年条例73号〕
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政文書又は指定管理者が管理している文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成18年条例73号〕
第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成18年条例73号〕
第60条 第45条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成18年条例73号〕
第61条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
追加〔平成18年条例73号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇佐市個人情報保護条例(平成15年宇佐市条例第27号)、安心院町個人情報保護条例(平成12年安心院町条例第31号)又は院内町個人情報保護条例(平成14年院内町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成17年条例274号〕
附 則(平成17年9月28日条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月26日条例第73号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日条例第36号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中宇佐市個人情報保護条例第17条第2号ウの改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の宇佐市個人情報保護条例第2章第3節の規定は、この条例の施行の日以後にされた同条例第22条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、同条例第31条第1項に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)、同条例第38条第1項に規定する利用停止等決定等(以下「利用停止等決定等」という。)又は同条例第15条第2項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第27条第2項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第34条第2項に規定する利用停止等請求(以下「利用停止等請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条及び第18条の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示の請求について適用し、同日前にされた開示の請求については、なお従前の例による。
3 改正後の第55条の規定は、この条例の施行の日以後にされた写しの交付の求めについて適用し、同日前にされた写しの交付の求めについては、なお従前の例による。