介護保険料の減免について

更新日:2020年12月21日

災害等の特別な事情による介護保険料の減免・徴収猶予

第1号被保険者(65歳以上の人)が災害などの特別な事情により、介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。

また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。

対象となる場合

1.第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などについて著しい損害を受けた場合

<上記1の場合の減免要件>

保険金等で補てんされるべき金額を除いた損害額が、住宅、家財の価格の10分の3以上で、世帯全員の前年中の合計総所得金額が1,000万円以下の場合

2.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

3.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

4.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁などにより著しく減少した場合

  • 減免額は、住宅や家財の損害状況等により異なります。また、軽微な損害の場合は減免に該当しない場合もあります。
  • 申請事由により所定の添付書類が必要ですので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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