消防車や救急車の緊急通行にご理解ください
消防車や救急車は緊急通行をします
消防車や救急車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など緊急の用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。
このため、道路交通法において緊急自動車として走行するためには次のようなことが決められています。
緊急通行時はサイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点灯しなけらばならない。
交通量の少ない道路や時間帯においても、サイレンを吹鳴し、赤色警光灯を点灯して、要請場所まで向かいますので、近隣住民の皆様にはご理解いただきますようよろしくお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
宇佐市消防本部警防課 警防係
〒879-0444 大分県宇佐市大字石田176番地
電話番号:0978-32-0119
ファックス:0978-33-0621
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更新日:2020年08月26日