都市再生特別措置法(立地適正化計画)に基づく届出制度
1.届出制度について
届出制度は、宇佐市立地適正化計画で定めた居住誘導区域や都市機能誘導区域の区域外における住宅開発等や誘導施設の整備の動き、都市機能誘導区域の区域内に立地している誘導施設の休廃止の動きを事前に把握するためのものです。
届出は、届出が必要となる以下の行為をする場合に必要になります。届出内容を変更する場合も必要です。
(1) 居住誘導区域の区域外における住宅の建築等
(2) 都市機能誘導区域の区域外における誘導施設の建築等
(3) 都市機能誘導区域の区域内における誘導施設の休止・廃止
2.届出制度の対象区域
届出制度の対象区域は、都市計画区域の区域内です。
都市計画区域は下図の青太線の内側の区域です。(図の右上の凡例参照)
※都市計画区域の区域外については、届出が必要となる行為を行う場合であっても、届出は不要です。

図 都市計画区域
3.立地適正化計画で定めた誘導区域と誘導施設
3-1 誘導区域(都市機能誘導区域、居住誘導区域)
都市機能誘導区域は赤斜線、居住誘導区域は緑斜線で表示した区域(図の左上の凡例参照)

※ただし、上記の誘導区域から、都市再⽣特別措置法第81条第19項、同法施⾏令第30条により「居住誘導区域に含まないこと」とされている区域は除外しています。
(拡大図)四日市・駅川地区 (PDFファイル: 3.3MB)
(拡大図)柳ヶ浦・長洲地区 (PDFファイル: 2.2MB)
3-2 誘導施設
誘導施設は都市機能誘導区域ごとに定めています。
※表中の「○」は誘導施設を設定していることを、「ー」は設定していないことを表しています。(例)駅川地区の場合:出張所を除く施設を設定。

4.届出が必要となる行為
届出が必要となる行為は以下の3種類です。
4-1 居住誘導区域の区域外における住宅の建築等 (都市再生特別措置法88条)
居住誘導区域の区域外において、以下のいずれかに該当する行為をする場合、届出が必要になります。 届出事項を変更する場合も必要です。
※なお、当該行為を居住誘導区域の区域内で行う場合、届出不要です。
開発行為 | 建築等行為 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |


ただし、以下の行為については届出不要です。
- 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
- 前号の住宅等の新築
- 建築物を改築し、またはその用途を変更して1.の住宅等とする行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為
4-2 都市機能誘導区域の区域外における誘導施設の建築等 (法108条)
都市機能誘導区域の区域外において、以下のいずれかに該当する行為をする場合、届出が必要になります。届出事項を変更する場合も必要です。(注意)都市機能誘導区域の区域内で誘導施設を整備する場合であっても、3-2の表で「-」が表示された都市機能誘導区域で整備する場合は、届出が必要です(下図参照)。
※なお、3-2の表で「〇」が表示された都市機能誘導区域で整備する場合は、届出不要です。
開発行為 | 建築等行為 |
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 | ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |

ただし、以下の行為については届出不要です。
- 誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
- 前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
- 建築物を改築し、またはその用途を変更して1)の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為
4-3 誘導施設の休止・廃止 (法108条の2)
都市機能誘導区域の区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設(3-2の表で「〇」が表示された誘導施設)を休止または廃止しようとする場合、届出が必要です。
5. 届出の手続
届出が必要となる行為をしようとする場合は、その行為の着手日30日前までに、届出をしてください。
届出先は宇佐市都市計画課で、提出部数は1部(届出者の控えが必要な場合は、届出書2部と返信用封筒(切手貼付))です。
届出の流れ
6. 届出の様式
届出に必要な書類は下表のとおりです。
※全ての様式で押印不要です。
区分 |
届出様式 |
添付図書 |
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1 | 4-1 居住誘導区域の区域外における住宅の建築等関係 | 開発行為届出書(様式10号) | Word(18KB) | PDF(83.7KB) | 記載例(562.5KB) |
・付近見取図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面) 縮尺1,000分の1以上 ・設計図(開発許可申請における現況平面図、土地利用計画図、造成計画平面図等) 縮尺100分の1以上 ・その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図(開発区域の面積)等) |
|
2 | 建築等行為届出書(様式11号) | Word(20.7KB) | PDF(80.2KB) | 記載例(563KB) |
・配置図(敷地内における住宅の位置を表示する図面) 縮尺100分の1以上 ・住宅の2面以上の立面図および各階平面図 縮尺50分の1以上(記載事項が明瞭に確認できる場合は100分の1以上でも可。ただし、再提出をお願いする場合があります。) |
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3 | 行為の変更届出書(様式12号) | Word(18.1KB) | PDF(96.6KB) | 記載例(561.1KB) |
・変更内容を示す上記と同じ図書 |
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4 | 4-2 都市機能誘導区域の区域外における誘導施設の建築等関係 | 開発行為届出書(様式18号) | Word(17.8KB) | PDF(86.5KB) | 記載例(562.7KB) |
・付近見取図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面) 縮尺1,000分の1以上 ・設計図(開発許可申請における現況平面図、土地利用計画図、造成計画平面図等) 縮尺100分の1以上 ・その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図(開発区域の面積)等) |
|
5 | 建築等行為届出書(様式19号) | Word(20.7KB) | PDF(80.8KB) | 記載例(562.7KB) |
・配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面) 縮尺100分の1以上 |
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6 | 行為の変更届出書(様式20号) | Word(17.7KB) | PDF(109.6KB) | 記載例(561.4KB) |
・変更内容を示す上記と同じ図書 |
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7 | 4-3 誘導施設の休止・廃止関係 | 誘導施設の休廃止届出書(様式21号) | PDF(82.9KB) | 記載例(579.6KB) |
・位置図 |
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8 | 共通 | 委任状(参考様式) | Word(16.5KB) | PDF(54KB) | 記載例(69.6KB) |
・届出を代理人に委任する場合は、委任状(任意様式)を添付してください |
7.届出の手引、QA
8. 関係法令
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・高速道係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8180
ファックス:0978-27-8230
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更新日:2025年03月17日