都市再生特別措置法(立地適正化計画)に基づく届出制度
1.立地適正化計画とは
立地適正化計画は、人口減少・少子高齢化、頻発・激甚化する自然災害等の課題に対応したまちづくりの取組を進めるための計画で、都市計画区域内に「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」を定め、これらの区域内に居住や医療・福祉・商業等の都市機能を誘導することで、地域公共交通と連携しながら、長期的な視点で「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりの取組を進めるものです。

誘導区域のイメージ
立地適正化計画については下記リンクをご参照ください。
2.届出制度について
(1)届出制度とは
届出制度は、立地適正化計画で定めた居住誘導区域や都市機能誘導区域の区域外における住宅開発等や誘導施設の整備の動き、都市機能誘導区域の区域内に立地している誘導施設の休廃止の動きを把握するためのものです。
立地適正化計画の作成・公表に伴い、届出の対象となる行為(以下の1)~3)の行為)を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。また、届出の内容を変更する場合も同様です。
1)居住誘導区域の区域外における一定規模の住宅の開発行為や建築等行為
2)都市機能誘導区域の区域外における誘導施設の開発行為や建築等行為
3)都市機能誘導区域の区域内における誘導施設の休廃
(2)届出の流れ
届出の対象となる行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30 日前までに、届出に必要な書類を作成し、都市計画課へ提出してください。

(3)届出の開始日
令和5年3月31日(金曜日)
※届出は、届出の対象となる行為を同日以降に着手日する場合に必要となります。
3.届出の対象となる区域
届出制度の対象となる区域は、都市計画区域の区域内となります。
※都市計画区域の区域外については、届出を行う必要はありません。

図 都市計画区域
4.居住誘導区域および都市機能誘導区域
立地適正化計画で設定した居住誘導区域および都市機能誘導区域は、以下のとおりです。

全体
※ただし、上記の誘導区域から、都市再⽣特別措置法第81条第19項、同法施⾏令第30条により「居住誘導区域に含まないこと」とされている区域を除外しています。
四日市・駅川地区(拡大図) (PDFファイル: 3.3MB)
柳ヶ浦・長洲地区(拡大図) (PDFファイル: 2.2MB)
5.届出の対象となる行為等
(1)居住誘導区域外における住宅の建築等の届出(都市再生特別措置法第88条)
届出の対象となる行為
居住誘導区域の区域外において、一定規模以上の住宅開発等を行おうとする場合、届出が必要となります。
【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

ただし、以下の行為については届出を行う必要はありません。
1)住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
2)1.の住宅等の新築
3)建築物を改築し、またはその用途を変更して1.の住宅等とする行為
4)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
5)都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為

届出の時期
開発行為や建築等行為(届出の内容を変更する場合は、変更に係る行為)に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
届出に必要な書類等
届出は、所定の届出様式に添付図書を添えて、都市計画課へ1部提出してください。
※届出の控えが必要な場合は、届出書2部及び返信用封筒(切手貼付)を提出してください。
区分 |
届出様式 |
添付図書 |
開発行為の場合 |
1. 付近見取図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面) 縮尺1,000分の1以上 2. 設計図(開発許可申請における現況平面図、土地利用計画図、造成計画平面図等) 縮尺100分の1以上 3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図(開発区域の面積)等) |
|
建築等行為の場合 |
1. 配置図(敷地内における住宅の位置を表示する図面) 縮尺100分の1以上 2. 住宅の2面以上の立面図および各階平面図 縮尺50分の1以上(記載事項が明瞭に確認できる場合は100分の1以上でも可。ただし、再提出をお願いする場合があります。) 3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図(住宅の存する土地の面積)等) |
|
上記2つの届出内容の変更の場合 |
変更内容を示す上記と同じ図書 |
※届出を代理人に委任する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
・委任状(参考様式)(Wordファイル:16.5KB)
・委任状(参考様式)(PDFファイル:54KB)
・記載例委任状(PDFファイル:69.6KB)
(2)都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等の届出(都市再生特別措置法第108条)
届出の対象となる行為
都市機能誘導区域の区域外において、誘導施設(《誘導施設》の表参照)の整備を行おうとする場合、届出が必要となります。
【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【建築等行為】
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
ただし、以下の行為については届出を行う必要はありません。
1)誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
2)1)の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
3)建築物を改築し、またはその用途を変更して1)の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
4)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
5)都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為

誘導施設
立地適正化計画で設定した誘導施設は、以下の表のとおりです。
誘導施設は都市機能誘導区域ごとに設定しています。
※表中の「○」は、その都市機能誘導区域に設定した誘導施設をあらわしています。

(2)の誘導施設の建築等の届出の場合
・誘導施設の表の「○」の区域内で行う場合は不要
・誘導施設の表の「-」の区域内や都市機能誘導区域外で行う場合は必要
(3)の誘導施設の休廃止の届出の場合
・誘導施設の表の「○」の区域内に立地している誘導施設を休廃止する場合は必要
届出の時期
開発行為や建築等行為(届出の内容を変更する場合は、変更に係る行為)に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
届出に必要な書類等
届出は、所定の届出様式に添付図書を添えて、都市計画課へ1部提出してください。
※届出の控えが必要な場合は、届出書2部及び返信用封筒(切手貼付)を提出してください。
区分 |
届出様式 |
添付図書 |
開発行為の場合 |
1. 付近見取図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面) 縮尺1,000分の1以上 2. 設計図(開発許可申請における現況平面図、土地利用計画図、造成計画平面図等) 縮尺100分の1以上 3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図(開発区域の面積)等) |
|
建築等行為の場合 |
1. 配置図(敷地内における住宅の位置を表示する図面) 縮尺100分の1以上 2. 住宅の2面以上の立面図および各階平面図 縮尺50分の1以上(記載事項が明瞭に確認できる場合は100分の1以上でも可。ただし、再提出をお願いする場合があります。) 3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図(住宅の存する土地の面積)等) |
|
上記2つの届出内容の変更の場合 |
変更内容を示す上記と同じ図書 |
※届出を代理人に委任する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
(3)都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2)
届出の対象となる行為
都市機能誘導区域の区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止または廃止しようとする場合、届出が必要となります。
届出の時期
誘導施設を休止または廃止しようとする日の30日前までに届出を行ってください。
届出に必要な書類等
届出は、所定の届出様式に添付図書を添えて、都市計画課へ1部提出してください。
※届出の控えが必要な場合は、届出書2部及び返信用封筒(切手貼付)を提出してください。
区分 |
届出様式 |
添付図書 |
休廃止の場合 |
様式第21(PDFファイル:82.9KB) |
位置図 |
※届出を代理人に委任する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
6.届出の手引等
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・高速道係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8180
ファックス:0978-27-8230
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更新日:2025年03月17日