がけ地近接等危険住宅を除却・移転する費用の一部を補助します!

更新日:2023年04月01日

市では、がけ崩れなどの危険から市民の安全を守るため、危険住宅の除却・移転を支援する補助事業を行っています。詳しくは建築住宅課までご相談ください。

令和6年度は事前審査期間になります

補助対象

次の(1)から(3)のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(注1)、又は(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。

 

(1)土砂災害特別警戒区域

(2)災害危険区域

(3)がけ条例適用区域

(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(1)に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域

注1)既存不適格住宅:建築時には適法に建てられた住宅であって、その後、法改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた住宅をいう

詳しい区域についてはご相談ください

補助対象経費

補助対象経費・補助金の額

補助対象

補助対象経費

補助金の額

危険住宅除却等

所有者等が行う危険住宅の除却等に要する費用

1戸あたり97万5千円を限度とする

代替住宅建設等

所有者が代替住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合において、当該借入金の利子に相当する額の費用(年利率8.5%を限度額とする。)

1戸あたり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする

 

事前審査期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

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