低未利用土地等を譲渡した場合の税の特例措置について

更新日:2023年03月30日

個人が都市計画区域内に保有する低未利用土地(土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低額な土地等)を譲渡した場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除する特例措置が、令和2年度の税制改正によって新たに創設されました。

特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要書類を揃えて提出する必要があります。宇佐市では必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

低未利用土地等確認書の交付について

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合に適用

適用条件

本特例措置の適用を受けるには、下記の条件をすべて満たす必要があります。

 

・譲渡した者(売主)が個人であること

・譲渡した土地等の所在地が宇佐市の都市計画区域内であること

・譲渡した土地等が低未利用土地等であること

・譲渡価格の合計(建物等含む)が500万円以下であること

(用途地域内であれば800万円以下)

・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること

・譲渡された者(買主)が購入後の土地・建物を有効利用する意向があること

・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと

申請窓口

建築住宅課 指導審査室(市役所本庁2階)

申請方法

確認書の交付を希望する方は、下記ダウンロードより「低未利用土地等確認申請書」記入の上、必要な書類を添付して上記申請窓口に提出してください。

必要書類については、下記「低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類」に記載していますのでご確認ください。

注意事項

(1)宇佐市が交付を行うものは、当該低未利用土地等が宇佐市内の都市計画区域内にあるものに限ります。

(2)申請から交付まで内容確認のため1週間から2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

(3)「低未利用土地等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

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