建築物等の適切な維持保全に心掛けましょう

更新日:2022年05月25日

建築物は、工事完了後の維持保全が不十分だと、建築された際に確保された適法状態を継続することが困難となり、ひいては法の目的を達することができなくなります。
そのため、建築基準法第8条の規定では、建築物の所有者、管理者又は占有者に、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態で維持保全することを義務付けています。

地震や火災などの災害に備えて、日頃から建築物や避難通路等の点検を行い維持保全に努めましょう。

 

維持保全事例

・建物の出口から敷地外に安全に避難できるよう、敷地内通路を確保、整理しておく。

・台風などで建築資材(屋根材、外壁材、窓ガラス等)が飛散しないよう、取付状況等を確認する。

・通路や階段には避難の妨げとなるような障害物を置かないようにする。

(例:荷物やベンチ、エアコンの床置き室外機など)

・排煙窓の前面に物を置かない、または塞がないようにする。(煙の排出の妨げになります。)

・防火戸や防火シャッター等の作動範囲内に物を置かないようにする。

・避難器具、設備などが容易に操作できるよう、周囲を整理・整頓する。

 

建築基準法(抜粋)

第8条  建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りではない。

一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの

二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの。

3 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の的確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

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