適格請求書(インボイス)の発行について(水道事業・下水道事業)

更新日:2023年09月29日

適格請求書発行事業者のみなさまへ

令和5年10月1日以降、宇佐市水道事業及び下水道事業に対し、課税取引(工事請負、業務委託及び物品納入等)に係る代金の請求を行う際に、適格請求書発行事業者におかれましては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただくようお願いします。

インボイス要件を満たさない請求書を提出された場合は、請求書の差替えなどにより支払いが遅れたりするなど支障がでる可能性がありますのでご注意ください。

インボイス登録についてのおねがい

適格請求書(インボイス)を交付できるのは、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。

課税事業者(課税売上高が1,000万円を超え、消費税の申告及び納付を行う必要がある事業者)のみなさまは適格請求書発行事業者への登録にご協力お願いします。

また、現在免税事業者の方もインボイス発行事業者の登録を受けるかご検討ください。

制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームページをご覧ください。

公共工事等に係る請求書について(水道事業・下水道事業のみ)

公共工事等に係る請求書については、下部のリンクより水道事業・下水道事業用の様式をご利用ください。

ただし、前払金の請求の際はインボイスの必要はありません。部分払いや完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でインボイスの交付をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8186
ファックス:0978-33-5370

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