法定外公共物(里道等)の維持管理について

更新日:2024年03月01日

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法や河川法などによって管理の方法などが定められていない、里道や水路などの公共物のことをいいます。

法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民などによって作られたものです。

法定外公共物の維持管理

法定外公共物の管理については、「財産管理」および「機能管理」の2つの側面で管理しています。境界確認、用途廃止等の「財産管理」については市が行っていますが、維持修繕、清掃等の「機能管理」については地域(地元)に管理をお願いしています。

また、利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。このような機能を失った法定外公共物について、市は改めて機能回復等の整備は行いませんので、利用者での機能の保全をお願いします。補修の際、自治区に対して砕石等の原材料を一部支給しておりますのでご活用ください。

機能のない法定外公共物の払い下げ

機能を喪失し、今後も公共物として利用が見込まれない法定外公共物については、譲渡部分の隣接者に限り、払い下げの条件をすべて満たしている場合は、有償で払い下げすることができます。その際、事前に確認しますので、当課に相談・協議をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 道路維持係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8179
ファックス:0978-32-2331

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