緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)
地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道路線について、新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。
令和5年2月10日 宇佐市告示第30号 (PDFファイル: 641.8KB)
1 占用を制限する区域(道路の路線)
緊急輸送道路に指定された市道東上田・城井線、他4路線に対して占用を制限します。
2 制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
※占用の制限開始期日より以前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
3 占用の制限を開始する期日
令和5年3月15日
この記事に関するお問い合わせ先
土木課 道路維持係
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更新日:2023年02月10日