新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策【利子補助】

更新日:2025年12月05日

令和7年に支払った利子を補助します

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少した市内中小企業者の方が受けた融資の利子を補助します。

申請受付期間:令和8年1月6日(火曜日)~1月30日(金曜日)まで

対象融資:(大分県)新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資

(注意)交付申請は毎年手続きが必要です!

交付申請は、毎年1月~12月に支払った利子を翌年の1月に申請する必要があります。
申請を忘れると前年1年分の補助が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請受付期間は、広報と市のホームページで毎年お知らせします。


交付申請の様式等は、下記の【交付申請】よりご確認ください。

対象者

下記のすべてを満たす方

1.中小企業信用保険法第2条第1項第1号に定める中小企業者であること
 (注意)医療法人やNPO法人、協同組合等は含まれません
2.個人事業者:市内に住所があること
   法人事業者:本店または支店が市内にあること
 (注意)法人の場合、事業所の実体があることが必要です
               法人登記があるだけでは対象となりません
3.市税や水道料金等を滞納していないこと

※ご注意ください

1.利子補助金の申請は毎年行う必要があります
2.返済の途中で廃業や市外転出となった場合、補助が受けられなくなります
3.条件変更等行った場合に、補助が受けられなくなる場合があります
4.上記以外にも諸条件があります

補助対象融資について

(大分県)新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資

補助対象融資上限額:1,000万円
※融資上限は1億6,000万円ですが、補助対象はうち1,000万円です

補助対象期間:10年以内(うち据置期間累計2年以内)

補助対象資金使途:運転資金

補助額:補助対象融資額に相当する利子の額
※一旦金融機関へ支払い、申請後同額を補助します

取扱期間:令和6年3月31日までに借入れた融資

融資窓口:大分銀行、豊和銀行、西日本シティ銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合 

取扱期間

(大分県)新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資の取扱期間と同じ
※上記融資の取り扱いは令和6年3月31日で終了しています

「事前届出書」に変更がある場合

事前届出に変更のある場合は、以下の書類の提出が必要となります。

1.中小企業資金融資利子補助金変更届出書(様式第1号の2)
2.上記の変更がわかる書類

※条件変更の場合:「中小企業資金融資利子補助金変更届出書」「変更保証書」「変更証書」「利子補助額計算書(条件変更用)」「返済計画書」「融資取引明細書(支払済みの利子がわかるもの)」が必要となります

(注意)条件変更を行う際は必ず事前にご相談ください
補助に該当しなくなる場合があります

交付申請

申請受付期間:令和8年1月6日(火曜日)~1月30日(金曜日)

<令和7年に支払った利子が対象となります>

(注意)申請書類の住所(所在地)欄には、
  【法人の方:事業所の所在地】
  【個人の方:住民票の住所】を記入して下さい


【提出書類】

1.誓約書兼チェックリスト
 【下の記入例を確認の上、記入してください】

2.宇佐市中小企業資金融資利子補助金交付申請書(様式第2号)
 【下の記入例を確認の上、記入してください】

3.令和7年1月1日から令和7年12月31日までに支払った利子が確認できる書類
   例:「融資取引明細表」等<金融機関にてご相談ください>

4.法人:所在証明書<宇佐市税務課>【発行日より3ヵ月以内のもの】
   個人:住民票の写し<宇佐市市民課>【発行日より3ヵ月以内のもの】

5.市税の滞納のない証明<宇佐市税務課>【発行日が令和8年1月以降のもの】

6.上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書(上下水道のない地域の方も提出してください)

7.補助金交付請求書(様式第4号)(※日付等は空白のままお出しください)
 【下の記入例を確認の上、記入してください】

8.振込先の通帳コピー(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が記載されているページ)
(※昨年度と同じ振込口座の場合は不要)

※4.5.コピー不可

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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