「インボイス制度」について

更新日:2023年10月01日

インボイス制度が始まりました!

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには登録申請が必要となります。

「インボイス」とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

「インボイス制度」とは

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

なお、登録するかどうかの判断は任意です。

インボイス発行事業者になる場合

・取引先(買手)に対し、インボイスを発行できるようになります
・取引先(買手)は、消費税の申告の際、インボイスがあるので仕入税額控除ができます
・あなたは消費税の課税事業者となり、消費税の申告が必要になります

インボイス発行事業者にならない場合

・取引先(買手)から求められても、インボイスの発行ができません
・取引先(買手)は、消費税の申告の際、インボイスがないので仕入税額控除ができません(納税額が増えます)
・あなたが免税事業者であれば、引き続き消費税の申告は不要です

詳しい内容について

制度の概要、説明会の開催情報や申請手続などは、下記の国税庁の特設サイトをご確認ください。

また、インボイス制度の導入に向けて「免税事業者をはじめとした事業者の取引環境の整備」が求められています。詳しくは下記の公正取引委員会のインボイス制度関連サイトをご確認ください。

問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は下記のコールセンターまで。

インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
0120 - 205 - 553 (無料)
9時00分~17時00分 (土日祝除く)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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