地域未来投資促進法に基づく「重点促進区域」を設定しました
1.重点促進区域の設定
重点促進区域では、県知事が承認した地域経済牽引事業に必要な施設について、農地転用の例外許可の対象となります。
宇佐市では東九州自動車道宇佐ICに隣接する、市道末・山本線北側かつ国道10号宇佐道路西側のエリア(下図)約11haを、重点促進区域に設定しました。

※地理院タイルを加工して作成
また、域内に埋蔵文化財包蔵地を含みますので、詳細は宇佐市教育委員会社会教育課文化財係にご相談ください。
2.土地利用調整の対象となる地域の特性(産業分野)
1.大分県北部地域を中心とした自動車関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
2.大分県中部地域を中心とした電子・電気・機械関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
3.大分県中部・南部地域を中心とした素材型・造船関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
4.県内の医療関連機器産業の集積を活用した成長ものづくり分野
5.県内の地熱等を活用した環境・エネルギー関連産業分野
6.県内の特産物を活用した食品・農林水産関連産業分野
7.県内の温泉・自然や芸術文化、プロスポーツ等の観光資源を活用したサービス産業分野
8.県内の最先端技術を活用したデジタル分野
9.県内のものづくり技術・人材を活用した航空宇宙関連産業分野
10.県内のフェリー・RORO船等のインフラを活かした物流関連分野
3.地域経済牽引事業として求められる事業内容(一部抜粋)
(1)地域の特性の活用
(2)高い付加価値の創出
事業計画期間で付加価値増加分が4600万円以上
(3)地域の事業者に対する相当の経済的効果
事業計画期間で以下のいずれかの効果が見込まれること。
1.促進区域での事業者間取引額が1500万円増加
2.促進区域での事業者売上が3億3千万円増加
3.促進区域での事業者の雇用者数が10人増加
4.促進区域での事業者の雇用者給与等支給額が3000万円増加
4.重点促進区域において必要となる土地利用の基本的事項
(1)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること
集団的農地の中央部が開発されることや小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、営農に支障が生じる事態を避ける。また、耕作者の同意を得ながら、農政部局等と十分調整を行うこと。
(2)面積規模が最小限であること
地域経済牽引事業の用に供する施設を整備する場合には、事業を行う上で、必要最小限の面積をその用に供することとする。
5.地域の皆様、地権者の皆様へ
今回の重点促進区域の設定は「土地利用に関する規制緩和」です。
農業従事者のみが購入できていた農地を、県知事に認定された事業者も農地転用許可を受け購入ができるようになります。
これまでと同様に農地利用することに一切問題はありませんが、事業者の参入について話が出てきた場合はご対応よろしくお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250
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更新日:2025年12月19日