宇佐文化会館・ウサノピア、安心院文化会館、院内文化交流ホールの減免制度のお知らせ

更新日:2025年01月17日

令和6年4月1日利用分から、市内の教育施設を対象とした利用料の減免を行っています。

 

教育施設とは・・・

◎以下の保育所、こども園・幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の施設を指します。

1.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

2.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)

    第2条第6項に規定する認定こども園(幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園に限る。)

3.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

減免対象となる行事

・市内の教育施設が主催し、文化祭、発表会、その他文化芸術の振興のための行事であって、在学する児童又は生徒のうち多数が参加すると認められるもの。

減免対象者

・申請者がいずれも施設長または学校長であること。

減免割合

減免割合:100%

※但し、以下のものは減免対象外となります。

・申請行事に対して、本市その他関連団体等の財政的支援を現に受け、または受ける予定のあるもの。

・別日に準備、リハーサル等で使用するもの。

・部活動、クラブ活動その他これらに類するものが主となり行われるもの。

・開館時間外の使用及び申請時間を超えた場合の延長料金。

利用・減免手続きの流れ(宇佐文化会館・ウサノピアの場合)

1.利用したい施設を宇佐文化会館で予約する。

2.行事が減免対象になるかを確認(問合せ先:文化振興係)

      但し、過去に減免対象になった行事は省略して構いません。

3.減免申請を文化振興係で行う(下記の書類が必要です)

   ◎行事概要が分かるもの

   ◎宇佐文化会館利用料の概算見積書(前年に減免対象になった行事は省略可)

4.減免の可否について、申請者に連絡します。

5.利用申請書を宇佐文化会館に提出する。

※安心院文化会館・院内文化交流ホールについては、直接お問合せください。

問い合わせ先

宇佐文化会館・ウサノピア 減免制度に関する問合せ

   宇佐市文化・スポーツ振興課 文化振興係 (TEL:0978-27-8174)

宇佐文化会館・ウサノピア 施設の予約・利用に関する問合せ

   宇佐市宇佐文化会館・ウサノピア

 (指定管理者:株式会社ケイミックスパブリックビジネス)(TEL:0978-33-3100)

安心院文化会館に関する問合せ

   宇佐市安心院支所 地域振興課 (TEL:0978-44-1111)

院内文化交流ホールに関する問合せ

   宇佐市院内支所 地域振興課 (TEL:0978-42-5111)

この記事に関するお問い合わせ先

文化・スポーツ振興課 文化振興係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8174
ファックス:0978-32-1272

メールフォームによるお問い合わせ