火入れ許可申請について

更新日:2021年02月05日

火入れとは土地利用上の目的をもってその土地にある立木竹・牧草・堆積物を面的に焼却する行為です。

森林や、森林から1km以内にある原野・山岳・荒廃地などの土地の火入れは市町村長の許可が必要です。

火入れ許可申請の対象行為

以下の土地利用上の目的でなければ火入れの許可は出せません。

  • 造林のための地ごしらえ(造林を行うための雑木等の焼却)
  • 開墾準備(森林を開拓して農地にする準備のための焼却)
  • 害虫駆除(害虫駆除のための河川敷・草原等の焼却)
  • 焼畑(焼畑農業を行う際の立木・雑草等の焼却)
  • 採草地の改良(家畜飼料の牧草地等を改良するための焼却)

申請方法

火入れに該当する場合は「火入許可申請書」に必要事項を記入のうえ、本庁または各支所産業建設課へ提出してください。

 

内容 Word様式 PDF様式
火入許可申請書 申請書(Wordファイル:40KB) 申請書(PDFファイル:83.2KB)
火入れの注意事項 注意事項(Wordファイル:24.5KB) 注意事項(PDFファイル:100.5KB)

 

届出期間

火入れ実施期間の10日前までに申請してください。

添付書類

火入れ実施箇所のわかる地図

備考

火入れ等の焼却行為を行われる場合は消防署にて「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」を提出する必要がありますので、詳しいことは宇佐市消防署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

林業水産課 林業係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8163
ファックス:0978-27-8231

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