肥料の生産・販売等に関する規制について

更新日:2020年07月22日

インターネット上において、肥料取締法で定める届け出や表示をせずに肥料を生産または販売した行為が、法律違反として警視庁に検挙され、そのうち県内在住者が警視庁に書類送検された事例が発生しています。

肥料を生産・販売する際は肥料取締法で都道府県知事への届け出が義務付けられており、それに違反をすると罰則(三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれらの併科)が課せられます。

つきましては、肥料販売(インターネット含む)をされる際は、大分県の肥料担当部署を通じ、必ず販売業者の届け出を行うなどの手続きをしていただきますようお願いします。

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