令和7年度畑地化促進事業について(お知らせ)

更新日:2025年01月17日

令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則として水田活用直接支払交付金の交付対象外となることから、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対し、円滑な移行を促すため支援します。

※本申請に係る登記地目の変更手続きは不要です。

 

畑地化促進事業の対象となる農地は?

・現況で非農地又は転換が見込まれる農地でないこと。

・畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。

・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられていること。

・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。

・交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関(農業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。

・申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。

・取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。

 

申請の留意点

・当事業を活用し交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ることができません。

・5年間継続して作付け及び出荷を行わなければ交付金を遡って全額返還となります。

申請をしても必ずしも交付対象となるとは限りません。

・今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。

 

●畑地化支援および定着促進支援

畑地化支援および定着促進支援
対象作物(5年間継続) 1.畑地化支援 2.定着促進支援

ア.高収益作物

(野菜、果樹、花き等)

10.5万円/10a

・2.0(3.0※)万円/10a ×5年間

または

・10.0(15.0※)万円/10a(一括)

(※ 加工・業務用野菜等の場合)

イ・畑作物

(麦、大豆、飼料作物等)

10.5万円/10a

・2.0万円/10a×5年間

または

・ 10.0万円/10a(一括)

 

土地改良区決済金等支援

 

令和7年度に畑地化に取り組む事を約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合、25万円/10aを上限に除外決済金などを支援します。

 

●提出期限・提出先

令和7年1月31日(金曜日) 宇佐市農業再生協議会

※下記の「要件確認申請書」を記載し提出して下さい.

●お問い合わせ先

上記の内容について、ご不明な点等がございましたら下記までお問い合わせください。

宇佐市農業再生協議会 電話番号:0978-32-0931

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農村振興係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8157
ファックス:0978-27-8231

メールフォームによるお問い合わせ