水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて
5年水張りルールについて
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外されます。
ただし、以下の場合は水張りを行っていない場合であっても交付対象となります。
1. 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
2. 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※1、2のいずれの場合も、過去の作付の実績及び将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は交付対象とします。
水張りについて
水張りは、水稲作付けにより確認することを基本としております。
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
1. 1か月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行うこと
※降雨や雪解け水など、天水による湛水は認められません。
2. 連作障害による収量低下が発生していないこと
※過去5年分の収量が分かる書類等(出荷数量が記載された伝票等)が必要です。
水田の畑地化について
転作作物が定着している場合は、水田の畑地化もご検討ください。
一定の要件の下、畑地化支援が受けられます。
(要件)
1. 取組の前年度に水稲または交付対象作物を作付けしている。
2. 隣接した農地で、おおむね団地化された畑地が形成される。
3. 取組開始から5年間継続して高収益作物またはその他畑作物を作付けすること。等
お問い合わせ先
上記の内容について、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
宇佐市農業再生協議会
〒879-0462 大分県宇佐市別府611
電話番号:0978-32-0931
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農村振興係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8157
ファックス:0978-27-8231
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月28日