社会福祉連携推進法人制度について

更新日:2023年01月05日

  令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、「社会福祉連携推進法人制度」が令和4年4月1日より創設されます。
  この社会福祉連携推進法人制度は、2以上の法人が参画し、6つある社会福祉連携業務(1.地域福祉支援業務、2.災害時支援業務、3.経営支援業務、4.貸付業務、5.人材確保等業務、6.物資等供給業務)のうち、全部または一部を選択して実施(社会福祉事業の実施は不可)することで、規模の大きさを活かした多様な取組が促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化などを図れることが期待されています。
  主たる事務所が本市の区域内にあり、その行う業務が本市の区域を越えない社会福祉連携推進法人を設立する場合の認定所轄庁は宇佐市となります。詳しくは各担当課(福祉課、介護保険課、子育て支援課)へお問い合わせください。
 

【関係通知】

詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階

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