特定健診等データの保険者間のオンラインによる情報照会について

更新日:2022年02月03日

特定健診等データの保険者間のオンラインによる情報照会について

特定健診等データについて保険者は、以前加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求めることができ、記録の写しの提供を求められた保険者は、提供しなければならないこととされています。(高齢者の医療の確保に関する法律第13条)

この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを活用し提供を受ける場合に限り、特定健康診査に関する記録については、加入者の同意を受けることが不要となりました。

オンライン資格確認等システムにより特定健診等データの提供を行う場合であっても、加入者は旧保険者で実施された特定健診等の情報を、現保険者に提供することを希望しない旨の申し出が可能となっています。

旧保険者からの特定健診等データ提供を希望されない場合

宇佐市国民健康保険に加入している方で、以前加入していた旧保険者で実施された特定健診等データの提供を希望しない場合には、下記申請書にご記入の上、宇佐市健康課までご提出ください。

※申請書の添付文書もご一読ください。

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