マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2025年08月28日

医療機関等の受診について、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

国の法改正により、令和6年12月2日から従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証とは

保険証利用登録がなされたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードと保険証を紐づけることでオンラインで保険証番号や負担割合などの資格情報が確認できます。マイナンバーカードを受け取った時点では保険証利用登録はされていません。マイナ保険証として使用するためには、利用登録を行う必要があります。

マイナ保険証の利用登録の方法について

登録方法

マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの方法があります。

1.マイナポータルからの申請

2.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請

3.セブン銀行ATMからの申請

 

登録に必要なもの

登録に必要なものは以下の2点です。

1.マイナンバーカード

2.数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

医療機関等でのマイナ保険証による受付方法について

受付方法

医療機関等で受付を行うためには以下の3つの手順を踏む必要があります。

1.顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く

2.本人認証を行う(顔認証または暗証番号)

3.各種情報提供の同意選択をする

厚生労働省ホームページ

マイナ保険証の利用登録方法など、詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録解除を希望する人は、申請により登録を解除することができます。登録解除申請をした場合、資格確認書を交付します。マイナ保険証の利用登録が解除された後も上記方法にて、再度利用登録を行うことができます。

令和6年12月2日からの対応について

資格情報のお知らせの交付

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの人には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。オンライン資格確認ができない場合にマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。

(注釈)資格情報のお知らせだけでは受診できませんのでご注意ください。

資格確認書の交付

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない人が引き続き受診できるよう、資格確認書を交付します。

(注釈)マイナ保険証をお持ちであっても、以下の事由に該当する場合は、申請により資格確認書を交付します。

・マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない

・マイナンバーカードを返納する予定である

・マイナ保険証での受診が困難である(第三者の介助が必要な人など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保・高齢者医療係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8135
ファックス:0978-32-2331

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