【3万円給付金】住民税非課税世帯等重点支援給付金について(家計急変世帯)
対象世帯
令和6年度住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず、令和6年1月から12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
申請方法
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。年間収入および所得見込み額を確認できる資料(任意の1か月の給与明細や帳簿等)の合計額が非課税相当(別表1参照)になる世帯が対象です。
家族構成例 |
非課税相当限度額 |
非課税相当限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
注意事項
・非課税相当水準であるかは世帯員それぞれで判定します。
・非課税相当限度額は、市区町村ごとに異なりますので、適用される限度額はお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
申請書様式
申請に必要な書類
・住民税非課税世帯等重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・本人確認書類(免許証、健康保険証等)
・振込先口座番号がわかる通帳やキャッシュカードの写し
・世帯全員分の令和6年1月から令和6年12月までの任意の1か月の収入がわかるもの(月の給与明細書や源泉徴収票等)。失業された方については離職票の写し等。
受付期間
令和7年3月3日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)【消印有効】
申請場所
(1)窓口へ持参する場合
宇佐市役所福祉課(1階23番窓口)
(2)郵送の場合
〒879-0471 宇佐市大字上田1030番地の1 宇佐市役所 福祉課 給付金窓口
支給方法
書類提出を受理し、審査をした日から約2週間から1か月後を目安に指定金融機関口座へ振り込みます。
注意事項
・申請された世帯が要件に該当した場合は支給確定通知書を、要件に該当しない場合には不支給確定通知書を発送します。
・提出された書類に不備があった際は、給付金の振り込みに2週間以上かかる場合があります。
・口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り現金給付を行います。なお、現金給付の場合は申請書等の提出から1か月程度の期間を要する場合があります。
給付金の額
対象となる1世帯あたり3万円、18才以下の児童1人あたり2万円を支給します。
※1世帯1回限り。また、家計急変世帯と非課税世帯の重複受給はできません。
※租税公課および差し押さえの対象外となる収入です。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
制度についてのお問い合わせ先
宇佐市役所福祉課福祉総務係給付金担当
電話番号:0978-27-8139
給付金を装った詐欺等にご注意ください
・「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・都道府県・市区町村や国(の職員)などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また、「住民税非課税世帯等重点支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることも、絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341
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更新日:2025年02月14日