特定相談支援・障害児相談支援事業所に係る事業所指定について
指定特定相談支援事業所等に係る新規指定申請について
指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を開始する事業者は、事業者登録申請を行い、宇佐市から指定を受ける必要があります。
新規申請を検討されている事業者は開始予定日の3ヶ月前までに市に相談ください。
指定申請の詳細については、添付書類の「申請の流れ」をご確認ください。
また「指定申請様式」の中にある、「特定相談支援所・障害児相談支援事業所の指定申請に係る提出書類一覧表」により必要な書類を確認いただき、必要書類一式を市福祉課までご提出ください。
指定更新について
指定の期間は、指定日から6年間です。指定期間終了月の10日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の窓口開設日)までに提出してください。
なお、更新の際に必要な様式は、新規指定申請の書類を参照してください。
指定事項の変更、休止、廃止、再開
事業を変更、または休止期間終了後に再開する場合には、10日以内に届け出してください。
休止、廃止する場合は、1ヶ月前までに届け出してください。
申請書類一式
指定特定相談支援事業者運営規定(例) (Wordファイル: 33.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341
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更新日:2022年09月12日