税金の口座振替の注意点!(固定資産税編)
個人名義と共有名義の固定資産税について
【個人名義の固定資産税】と【共有名義の固定資産税】は、名義はもちろん納税通知書番号も異なりますので、それぞれ口座の登録が必要になります。
いままで固定資産税を口座振替にしていたのに、納付書が届いたとき
固定資産税は、原則として毎年1月1日現在の登記名義人にその年度の税金がかかります。口座振替は一度お申込みいただきますと翌年度以降も継続されますが、以下の場合は継続されないことがあります。詳細はお問い合わせください。
1,昨年中に共有者の構成員に変更があった場合
2,昨年中に共有者の持ち分に変更があった場合
3,昨年中に相続で土地等の登記名義に変更があった場合
4,お亡くなりになった方の口座が引き落とし口座に設定されている場合
したがって、昨年中に法務局で登記の名義変更を行った場合、今年度からは新しい登記名義人が固定資産税の納税義務者となります。
口座振替のお申し込みにつきましては納税義務者ごとの登録となりますので、新しい納税義務者が納める分としての口座振替のお申込みがあらためて必要となります。
また、5月にお送りする固定資産税・都市計画税の納税通知書が封入されたオレンジ封筒が届いたときに「納付書」が同封されている場合には口座振替されません。口座振替が設定されている場合は、納付書ではなく「納税通知書兼口座振替自動払込通知書」が同封されています。
なお、口座の手続きは、お客様の申請書を銀行等へ照合するため手続きにおよそ1か月程度必要です。詳細については下記の【口座振替の手続きについて】をご覧ください。
口座振替の手続きについて
固定資産税の口座振替のお手続きは、5月末に1期から4期分を一括で支払う「年払」と1期から4期の納付月ごとに支払う「期払」が選べます。
新規の「年払」は4月末日までに口座振替の申請を行っていただく必要があり、年1回(5月末)のみの引き落としです。2期以降の一括納付はできません。
口座振替ができなかったとき
「年払」「期払」ともに口座からの引き落としができなかった場合は「口座振替不能通知書」をお送りしますので、金融機関またはコンビニエンスストア、市役所、支所、出張所、地方税お支払いサイトよりQRコードを読み取ってお支払いください。
※「年払」の設定で口座から引き落とすことができなかった場合、上記記載の「口座振替不能通知書」が発送され一括納付ができますが、お支払いされなかった場合は1期~4期の各納期限後20日以内に督促状が発送されます。納付書が必要な方は下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8130
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2025年06月27日