令和7年度市税納期限一覧

更新日:2025年07月04日

市税・保険料は納期限までに納めましょう!

宇佐市税納期限一覧表

※納期限の日は月末(12月のみ26日)ですが、土曜・日曜・祝日の場合は次の最初の平日になります。

 

※地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならないと法律で定められています。

督促状をお送りする対象となる方は督促状送付日時点で納めていない方ではなく、納期限までに納付されていない方全員が対象となりますが、宇佐市では督促発送までに納付が確認できた方については送付しないよう配慮しています。また、納付の確認には日数を要しますので、すでに納められていても行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますのでご了承ください。納期限内納付のご協力をお願いいたします。

 

●固定資産税の督促根拠法令→地方税法第371条の第1項「納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」

●市県民税の督促根拠法令→地方税法第329条第1項「市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」 

●国民健康保険税の督促根拠法令→地方税法726条の第1項「水利地益税等(水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税)に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」

●軽自動車税の督促根拠法令→地方税法第463条の25第1項「納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」

●後期高齢者医療・介護保険料の督促根拠法令→地方自治法第231条の3第1項「分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。」

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〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

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