農業経営者のみなさまへ
固定資産税(償却資産)について
固定資産税の償却資産とは
償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税客体のひとつです。
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。(地方税法341条第4号)また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がないため、所有する償却資産を申告する義務が定められています(地方税法第383条)。
主な申告対象資産
宇佐市内に存在する、農業で使用している、または使用することができる乾燥機や籾摺り機などの農業用機械、ビニールハウスなどになります。
申告から課税の流れ
償却資産は、土地や家屋と違い所有者の方からの申告により課税されます。償却資産を所有する方は、賦課期日である1月1日現在の状況(資産の名称、数量、取得年月、取得価格、耐用年数等)を毎年1月末日までに市に申告していただく必要があります。
その後、申告に基づき評価額が決定され5月に納付書が発送されます。(土地や家屋を所有している場合は、その固定資産税と合算されます。)
主な申告対象資産例
種類コード |
資産の種類 |
固定資産税における償却資産の例示 |
01 |
構築物 |
育苗ハウス、施設園芸用ハウスなどのビニールハウス、果樹棚など |
02 |
機械及び装置 |
乾燥機、籾摺機、収穫調整機などの農業用機械、ボイラー及びポンプ、太陽光発電設備など |
05 |
車両及び運搬具 |
農耕作業用自動車(大型特殊自動車) ※自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。 |
06 |
工具・器具及び備品 |
農業用機械に付随する機械、器具や農業機械などのアタッチメント、監視カメラなど |
農耕作業用自動車について
農耕用の大型特殊自動車は償却資産の申告対象となります。小型特殊自動車については軽自動車税の対象となり、別途軽自動車税の申告が必要です。詳しくは市税係(0978-27-8129)にお問合せください。
申告に関する注意点
※取得価格に関しては圧縮記帳の制度は認められませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価格を圧縮したものについては、圧縮前の取得価格を記入してください
※調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分)遡及することとなります。なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となります。
※市内において所有する償却資産の「課税標準額」の合計が150 万円未満の場合は課税されません。ただし、その場合でも償却資産の申告は必要です。
申告書のダウンロードはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8128
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2022年03月24日