令和6年度以降適用される個人住民税の主な税制改正

更新日:2023年10月10日

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に一人年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていますが、この臨時的処置は令和5年度で終了となります。

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和5年度まで上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算出され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住者親族について、下記のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

扶養控除の適用対象となる一定要件
対象 提出又は提示が必要な書類
1.留学により非居住者となった者 留学ビザ等書類
2.障害者 障害者控除の要件に従う
3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

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