令和4年度以降適用される個人住民税の主な税制改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例措置の延長等
消費税10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居期限が令和3年12月31日から令和4年12月31日まで延長になりました。
また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。
居住開始年月日 | 控除期間 |
平成21年1月1日から令和元年9月30日まで |
10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで ※1 |
10年 |
13年 ※2 | |
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで |
10年 |
13年 ※3 |
※1新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合 でも、以下の期間に契約していれば、令和3年12月31日まで入居期限が延長されます。
- 注文住宅を新築する場合:令和2年9月30日まで
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、改増築する場合:令和2年11月30日まで
※2住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
※3住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。また、以下の期間に契約する必要があります。
- 注文住宅を新築する場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、改増築する場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(財務省ホームページより)
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長(令和9年度課税まで)することになりました。
※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
退職所得課税の適正化
現状の退職給付を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金を、雇用の流動性などに配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分を、2分の1課税の平準化措置の適用から除外します。
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しません(平成24年度税制改正)。
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更新日:2021年10月18日