定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「当初調整給付」と言う。)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差が生じた方等に対して不足分を「不足額給付」として給付します。
なお、この不足額給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
※現時点では、給付方法等に関する詳細が決まっていないため、「支給対象者に該当するか否か」、「申請方法」、「支給額」、「支給時期」等の具体的なお問い合わせをいただいてもご回答することができませんのでご了承ください。
対象者
令和7年1月1日時点において宇佐市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方
1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となりうる方の例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年
所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額
(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調定給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
※令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が宇佐市で課税
されている方については、申請が必要となる場合があります。
2.本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
<給付対象となりうる方の例>
次のいずれの要件も満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。(本人と
して、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまうこと。(→青色専従者・事業専従者(白色)、合計所得
金額48万円超の方)(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと。
(注1)令和5年度 物価高騰追加支援給付金(7万円)
令和5年度 低所得世帯等重点支援給付金(10万円)
令和6年度 新たな低所得世帯等重点支援給付金(10万円)
不足額給付の給付額
上記1に該当する方
『(1)と(2)の合算額(合計額を万単位に切り上げる)』-『当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)』
(1)所得税分…所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))
-令和6年分所得税額(0円を下回る場合は0円)
(2)住民税分…個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))
-令和6年度分個人住民税所得割額(0円を下回る場合は0円)
上記2に該当する方
原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付時期
不足額給付の対象となる方について、令和7年7月以降に市から確認書等を送付する予定です。
詳細が決まり次第、本ホームページでお知らします。
外部リンク
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
~「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください~
この給付金に関して、市からATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることはありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、市の窓口(税務課)や最寄りの警察署または警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2025年06月03日