入湯税

更新日:2025年05月07日

入湯税について

「入湯税」は国の法律(地方税法701条)及び宇佐市税条例で定められた鉱泉浴場の入湯客に対して課税されるもので、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために使われる目的税です。

入湯税の特別徴収について

  鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、納税義務者である入湯客から入湯税を徴収(特別徴収)して市へ納めていただきます。

税率について

入湯税の税率は、入湯客1人1日について、以下の区分に応じた額となります。
     宿泊客…150円
     日帰客…50円

課税免除について

次に掲げる方は入湯税が課税されません。
 1.12歳未満の方
 2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
      ※共同浴場…一般大衆の公衆衛生上のための入湯施設
      ※一般公衆浴場…銭湯程度のもので、一般住民の日常生活に密接な関係を有し、一般住民が安直に                利用できるもの
 3.修学旅行その他教師の引率のもとに学校教育の一環として行われる行事に参加する高等学校以下               の団体客の方
 4.日帰客のうち市内にお住まいの方
 5.市内にお住まいの年齢70歳以上の方
 6.市内にお住まいで身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けている方

申告と納税について

  特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者が、毎月1日~末日までに入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納めることになっています。

 

eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納付

地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納付が可能となっております。詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

その他

・市内の鉱泉浴場で経営をはじめられる方へ
   入湯税の特別徴収義務者の指定を行いますので、経営開始日の前日までに経営申告書(開始)等の提出     をお願いします。
・入湯税特別徴収義務者の指定をすでに受けられた方へ
    異動(経営者や名称の変更、休業、廃業等)がありましたら、その旨を記載した経営申告書(変更)        等の提出をお願いします。

入湯税の届出様式について

条例関係

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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